軽自動車税(種別割)の公益減免について
問い合わせ番号:16957-2279-7829 更新日:2023年 10月 10日
社会福祉法人や生活保護の受給者の所有する軽自動車等について、軽自動車税(種別割)が減免になる場合があります。
対象となる車両
・社会福祉法人が所有し、専ら身体障害者・寝たきり高齢者等の送迎及び訪問介護の用に供する
軽自動車等
・公安委員会が指定した自動車教習所が所有し、生徒の教育練習の用に供する軽自動車等
・収益事業を営んでいない特定非営利活動法人が所有し、専ら公益の用に供する軽自動車等
・収益事業を営んでいない自治会(認可地縁団体)が所有し、専ら地域活動に使用する軽自動車等
・生活保護を受給している人が所有している軽自動車等
対象となるかどうか、申請に必要なものなど、詳しくは市役所 市民税課までお問い合わせください。
このページに関するお問い合わせ先
電話番号:059-354-8133
FAX番号:059-354-8309