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農地法第3条許可申請及び同法第3条の3届出の手続きの変更について(国籍の確認)

問い合わせ番号:16953-6061-2397 更新日:2023年 9月 25日

 令和5年9月1日から農地法施行規則の一部が改正されました。改正によって、農地法第3条申請の所有権移転の場合、譲受人の国籍を記載すること、併せて第3条の3の届出(相続等による権利等の移転等)についても同様に記載することとされました。

 この一部改正に合わせ、「農地法第3条許可申請書(個人、各種法人とも)」、「農地の相続等による権利移転の届出書」の様式も一部変更されましたので、今後は申請及び届出に際しては、変更後の様式を使用してください。
 
 なお、国籍等は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第30条の45に規定する国籍等(日本国籍の場合は「日本」)を記載するとともに、中長期在留者にあっては在留資格、特別永住者にあってはその旨を併せて記載してください。法人にあっては、その設立に当たって準拠した法令を制定した国(内国法人の場合は、「日本」)を記載してください。
 
 記載いただいた国籍については、農業委員会で確認することとなっていますので、申請及び届出の際は、戸籍抄本、住民票の写し(本籍地記載のもの)、在留カード又は在留資格認定証明書(写しの場合は原本証明付)を提示もしくは添付してください。
 

このページに関するお問い合わせ先

農業委員会事務局(部) 農業委員会事務局
三重県四日市市諏訪町1番5号(本庁舎7F)
電話番号:059-354-8271
FAX番号:059-354-8307

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