ご存じですか?相続登記の申請が義務化されます!【法務省民事局】
問い合わせ番号:16898-3193-3517 更新日:2023年 7月 27日
令和6年4月1日から相続登記の申請が義務化されます。それ以前の相続でも、不動産(土地・建物)の相続登記がされていないものは、義務化の対象になります。それぞれのケースに応じ、相続人(ご遺族)で必要な遺産分割を行い、今のうちから相続登記を速やかに行うことが重要です。相続登記を促進する税制上の措置(100万円以下の土地の相続登記申請の免税措置等)も令和4年4月から、拡充されています。
相続登記の手続きは、法務局のホームページをご覧ください。また、相続・登記の専門家(司法書士・弁護士)への相談もご検討ください。
【お問い合わせ先】
津地方法務局 不動産登記部門 TEL059-228-4372
津地方法務局 四日市支局 TEL059-353-2237
令和6年4月1日から相続登記の申請が義務化されます!(法務省民事局)(PDF/361KB)
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