商品量目について
問い合わせ番号:16885-3394-8685 更新日:2024年 3月 25日
商品量目立入検査
四日市市では、中元時期・年末年始時期にスーパーマーケットや小売店に立ち入り、商品量目(※)が正確に計量されているかどうかを検査し、適正な計量方法の指導を行っています。
※商品の「内容量」や「正味量」のことを指します。
量目公差
計量法では、特定商品を計量して販売するときは、量目公差を越えないように計量しなければならないことを定めています。(計量法第12条第1項、特定商品の販売に係る計量に関する政令第3条)
量目公差は、表示量に対して実際の内容量が不足した場合に適用されます。
計量法では、商品を計量して販売するときは、正確に計量するように努めなければならないことを定めています。(計量法第10条第1項)
したがって、量目公差の範囲内であれば問題ないということではなく、正確な計量に努める必要があります。
量目公差の一例
商品分類 | 量目公差 |
精米、食肉、お茶、菓子、豆腐等 |
50g超~100g以下 2g |
野菜、漬物、魚介類、麺類、果物、海藻等 |
50g超~100g以下 3g 100g超~500g以下 3% |
醤油、食酢、洋酒等の体積商品 |
50ml超~100ml以下 2ml 100ml超~500ml以下 2% |
特定商品
特定商品とは、一般に流通している消費生活必需品の中で、計量して販売される可能性が高い商品を政令で定めたものです。(計量法第12条第1項、特定商品の販売に係る計量に関する政令第1条)
さらに、特定商品のうち、内容量の表記を行う必要性が高い商品については、その特定商品を密封して計量販売する場合には量目公差を超えないように計量し、その内容量及び販売者または製造者の住所・氏名を表記することが義務付けられています。(計量法第13条第1項・第3項、特定商品の販売に係る計量に関する政令第5条)
また、上記の内容量表示を義務付けられた商品以外の特定商品を密封して内容量を表記するときも、内容量表示義務商品と同様の規定が適用されます。(計量法第13条第2項・第3項)
量目不足の主な原因
量目公差を超える大きな不足が生じる原因としては、以下のことが考えられます。
・風袋(ふうたい)量の引き忘れや引き間違い
・乾燥しやすい商品の自然減量による内容量の変化
(乾燥しやすい商品は水分量が減り、自然に内容量が減少します)
・水平、ゼロ点があっていないなど、はかりの調整が不十分
・はかりの周囲が乱雑で、はかりに物が挟まったり接触している。
・ラベルの貼り間違い等による不適切な表示
風袋とは
商品を包装している容器、ラップ、飾り物などは風袋といいます。
風袋は商品の重さには入りません。
他にも刺し身のつま、ワサビ等も風袋です。
令和5年度商品量目立入検査 実施結果
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