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定期検査について

問い合わせ番号:16883-7032-5629 更新日:2023年 11月 6日

定期検査

取引や証明(病院・学校等)に使用されるはかりは、「特定計量器」と言い、「検定証印等」が付されたものでないと使用できません。
検定証印等には、「検定証印」と「基準適合証印」の2種類があり、どちらかの証印が付されていることが必要です。

    
   
  検定証印    基準適合証印

さらに、検定証印または基準適合証印が付されたはかり(特定計量器)であっても、四日市市もしくは計量士が行う2年に1回ごとの定期検査に合格しなければ、取引や証明には使用できません。

四日市市では、市内を西暦の偶数年・奇数年それぞれの対象区域に分けて定期検査を実施しています。
定期検査に合格したはかり(特定計量器)には、「定期検査済証印」というシールが貼られます。

上の定期検査済証印(定期検査合格シール)は2023年9月の定期検査に合格したことを表します。
なお、計量士による定期検査(代検査)を受けて合格した場合には、それぞれの計量士による定期検査済証印(定期検査合格シール)が貼られます。

 

年別定期検査対象区域

年(西暦) 定期検査対象区域
偶数年 河原田、塩浜、日永、四郷、中部、常磐、内部、川島、桜、小山田、水沢
奇数年 県、神前、三重、大矢知、富洲原、富田、下野、保々、八郷、羽津、海蔵、橋北、楠

偶数年・奇数年(西暦)とも5月~11月頃実施予定です。
 

 

定期検査手数料

検査手数料として定期検査受験時に現金にて納付していただきますが、手数料ははかり(特定計量器)の種類や性能によってそれぞれ異なります。
はかり別の検査手数料は次の添付ファイルをご覧ください。

 

四日市市定期検査手数料(PDF/206KB)


なお、この検査を受けずにはかり(特定計量器)を取引または証明に使用することは計量法に違反しますので、ご注意ください。

このページに関するお問い合わせ先

市民生活部 市民協働安全課 市民・消費生活相談室
三重県四日市市諏訪町1番5号(本庁舎1F)
電話番号:059-354-8147
FAX番号:059-354-8452

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