特定小型原動機付自転車(電動キックボード)について
問い合わせ番号:16868-2290-1016 更新日:2023年 8月 3日
令和5年7月1日から、特定小型原動機付自転車(いわゆる電動キックボード等)に関する新たな交通ルールが始まりました。
以下の項目に該当する車両につき、特定小型原動機付自転車用ナンバープレートの交付を令和5年7月3日(月)から開始しました。
- 特定小型原動機付自転車とは
特定小型原動機付自転車とは、原動機付自転車のうち、外部電源により供給される電気を動力源とするものであって、以下の要件をすべて満たす必要があります。
【車体の大きさ・構造等】
原動機の定格出力が0.60キロワット以下であること
長さ1.9メートル以下、幅0.6メートル以下であること
最高速度が20キロメートル毎時以下であること
【その他】
走行中に最高速度の設定を変更することができないこと
オートマチック・トランスミッション(AT)機構がとられていること
最高速度表示灯が備えられていること
道路運送車両法上の保安基準に適合していること など
注意)形状が電動キックボード等であっても、上記の基準を満たさない車両は、特定小型原
動機付自転車には該当しません。
- 特定小型原動機付自転車の交付申請
【新たにナンバープレートを取得する場合】
軽自動車税(種別割)申告書兼標識交付申請書(注1)
販売証明書(譲渡の場合は、譲渡証明書及び廃車証明書)(注2)
本人確認書類
【特定小型原動機付自転車用ナンバープレートに交換する場合】(注3)
軽自動車税(種別割)申告書兼標識交付申請書(注1)
交換前(現在交付中)の、ナンバープレートと標識交付証明書
特定小型原動機付自転車と判断できる書類・パンフレット等
本人確認書類
(注1) 従来の原動機付自転車の申告項目に加え「長さ」「幅」「最高速度」の項目が必須と
なります。
(注2) 販売証明書等から特定小型原動機付自転車と判断できない場合は、要件を満たすこと
がわかる書類・パンフレット等を提出してください。
(注3)ナンバープレートの交換をすると標識番号が変わりますので、自賠責保険の変更手続き
が必要になることがあります。詳しくは、ご加入の保険会社・共済組合等にお問い合わせ
ください。
- 申告場所
市民税課 諸税係(市役所2階2番窓口)
- 税額について
軽自動車税(種別割)年額2,000円が課税されます。
- 利用上の注意事項
市役所で交付するナンバープレートは、軽自動車税(種別割)の管理をするためのもので
あり、公道の走行を許可するものではありませんのでご注意ください。
公道走行の有無にかかわらず、車両を所有する場合は、ナンバープレートを取得してくだ
さい。
関連ファイル
このページに関するお問い合わせ先
三重県四日市市諏訪町1番5号(本庁舎2F)
電話番号:059-354-8132
FAX番号:059-354-8309