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令和05年05月31日 記者発表資料 滝川町地内(旧食品工場敷地)における土壌汚染について

問い合わせ番号:16854-9531-6059 更新日:2023年 5月 31日

1.発表内容

 令和5年5月30日、三重県生活環境の保全に関する条例第72条の4第1項の規定に基づき、滝川町地内の旧食品工場敷地において、土地所有者である株式会社リョーケン(四日市市芝田1丁目6番7号 代表取締役 寺本 弘幸)から土壌汚染を発見した旨の届出がありました。
届出によると、土地所有者が利活用を目的に自主的に所有地(1598.43平方メートル及び1689.44平方メートル)の土壌調査を実施したところ、「砒素及びその化合物」が土壌溶出量基準を超過し、また、「鉛及びその化合物」が土壌含有量基準を超過しました。(地点は別紙参照)
 また、土壌溶出量基準を超過した区画及び下流側で地下水を調査したところ、いずれの地点でも「砒素及びその化合物」の地下水基準を満たしていたことから、周辺環境への影響はないと考えられます。
 なお、旧食品工場においては今回基準を超過した有害物質の取扱い履歴がなかったことから、土壌汚染の原因は不明です。
 基準を超過した有害物質及び濃度は次のとおりです。
 

<土壌調査結果(溶出量)>

物質名

最大検出濃度
(土壌溶出量基準の倍数)

土壌溶出量基準
砒素及びその化合物 0.094mg/L(9.4倍) 0.010mg/L

<土壌調査結果(含有量)>

物質名

最大検出濃度
(土壌含有量基準の倍数)

土壌含有量基準
鉛及びその化合物 340mg/kg(2.3倍) 150mg/kg

※汚染区画についてはコンクリート土間又はアスファルト舗装で覆われており、直接摂取防止、飛散防止及び雨水浸透防止の措置が講じられています。

 

2.対応方針

(1) 6月1日、現地への立入調査を実施します。
(2) 汚染範囲の土壌については、土地所有者による掘削除去工事が行われる予定ですが、工事が適  切に行われるよう指導していきます。

 

【参考】

(1) 「鉛及びその化合物」
古くから人類に利用されていた金属であり、現在でも鉛蓄電池やはんだ等に広く用いられています。鉛は地殻の表層部には重量比で0.0015%程度存在し、水や大気中から検出される鉛には、人為的な排出のほかに地質に起因するものが含まれます。
なお、鉛は人の臓器や組織に通常存在する物質ですが、高濃度の鉛の暴露では貧血や筋肉の虚弱などの中毒症状があらわれます。また、無機鉛化合物では発ガン性があるとされています。

(2)「砒素及びその化合物」
 砒素は、地殻の表層部には重量比で0.0005%存在し、水中や土壌中、大気中に広く存在してい
る、金属光沢のあるもろい灰色の固体です。その化合物は、花火の着色剤や半導体、赤色の発光ダイオードの原料などとして利用されています。急性の中毒症状としては、めまい、頭痛、四肢の脱力、全身疼痛、麻痺、呼吸困難、角化や色素沈着などの皮膚への影響、下痢を伴う胃腸障害、腎障害、末梢神経障害が報告されています。

 

別紙 【PDF(PDF/2MB)

 

【問い合わせ先】 
四日市市 環境政策課(担当:大気水質係 中尾、浦) 電話:059-354-8189

このページに関するお問い合わせ先

環境部 環境政策課
三重県四日市市諏訪町1番5号(本庁舎5F)
電話番号:059-354-8188
FAX番号:059-354-4412

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