旅館業営業者及び関係団体の皆様へ ~新型コロナウイルス感染症の5類移行後の旅館業法第5条の取扱いについて~
問い合わせ番号:16836-0762-9931 更新日:2023年 5月 9日
令和5年5月8日から、新型コロナウイルス感染症の「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)」上の位置付けが5類感染症に変更されたことに伴い、新型コロナウイルス感染症は、旅館業法第5条第1号の「伝染性の疾病」に該当しないものとされましたので、新型コロナウイルスの感染を理由に宿泊を拒否することはできません。
これにより、施設における感染対策は事業者の判断で実施していただくものとなります。
旅館業営業者の皆様は、適切なご対応をお願いいたします。
なお、引き続き、宿泊者に対し、宿泊者名簿への正確な記載をお願いします。
○旅館業法(抜粋)
第五条 営業者は、左の各号の一に該当する場合を除いては、宿泊を拒んではならない。
一 宿泊しようとする者が伝染性の疾病にかかつていると明らかに認められるとき。
二・三略
○旅館業における衛生等管理要領(抜粋)
【宿泊拒否の制限】
1 営業者は、次に掲げる場合を除いては、宿泊を拒んではならない。
(1) 宿泊しようとする者が宿泊を通じて人から人に感染し重篤な症状を引き起こすおそれのある感染症にかかっていると明らかに認められるとき。
(2) ・(3) 略
(参考情報)
○内閣官房新型インフルエンザ等対策室ホームページ
(新型コロナウイルス感染症対策)
新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置付け変更後の基本的感染対策の考え方について(内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室特設サイト)(外部サイト)
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