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新型コロナウイルス感染症の「5類感染症」への位置づけ変更について

問い合わせ番号:16823-8323-7368 更新日:2023年 10月 1日

新型コロナウイルス感染症の「5類感染症」への移行に伴う変更について

 新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけが、令和5年5月8日から「5類感染症」に変更されました。
それに伴う変更点について、主なものをご案内します。


「5類感染症」への移行後の感染防止対策および療養期間の考え方等について

 感染予防対策について、今後は保健所から一律に対応を求めることはなくなり、療養期間(外出自粛期間)は皆さまがその場の状況等に応じて自主的に必要性を判断し、療養していただくことになります。その際、以下の情報を参考にしてください。
 法律に基づき一律に外出自粛を要請するものではありませんが、「発症後5日を経過し、かつ、症状軽快から24時間経過するまでの間は外出を控えていただくこと」、「発症後10日間が経過するまでは、マスク着用やハイリスク者との接触は控えていただくこと」が推奨されています。  

※マスクの着用についての詳細はこちら

対策実施にあたって考慮する観点等の詳細については、以下の参考からご確認ください。
 

【参考】
・厚生労働省ホームページ(新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置付け変更後の基本的感染対策の考え方について(令和5年3月31日))
・厚生労働省ホームページ(新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置付け変更後の療養期間の考え方等について(令和5年4月14日))



■ 事業者の皆様へ

事業者の皆様において、新型コロナウイルス感染症感染拡大防止のためにこれまで実施いただいてきた対策についても、今後は、保健所から一律に対応を求めることはなくなります。
対策の効果(下記参照)や、機器設置や維持経費など実施の手間・コスト等をふまえた費用対効果、換気など他の感染防止対策との重複・代替可能性などを勘案して、事業者各自で自主的に必要性を判断し、主体的に実施していただくことが基本となります。



■ 業種別ガイドラインについて

感染症法上の位置づけの変更に伴い、業種別ガイドラインは廃止されますが、業界や事業者が各自で必要と判断して、今後の対策に関する独自の手引き等を作成することは差し支えありません。
 

【参考】
・厚生労働省ホームページ(新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけ変更に伴う業種別ガイドラインの廃止及び位置づけの変更に際しての事業者の取組への支援について(令和5年3月31日))
 


「5類感染症」への移行で変わること(主なもの)

  • 保健所から一律に感染防止対策を求めません

  • 法律に基づく外出自粛要請がなくなります
     
  • 幅広い医療機関での受診が可能になります(発熱等の症状が出た場合はこちら)
     
  • 治療費が自己負担になります(一部を除く)

 詳細については以下の表をご覧ください。(10月以降の見直し等についても、更新しています)


「5類感染症」への移行で変わること(PDF/99KB)(印刷用・PDF)

このページに関するお問い合わせ先

健康福祉部 保健予防課
三重県四日市市諏訪町2番2号(総合会館4F)
電話番号:059-352-0595
FAX番号:059-351-3304

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