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令和05年04月18日 記者発表資料 味の素株式会社東海事業所における土壌汚染について

問い合わせ番号:16817-0998-5232 更新日:2023年 4月 18日

1.発表内容

 令和5年4月17日、三重県生活環境の保全に関する条例第72条の4第1項に基づき、味の素株式会社(東京都中央区京橋1丁目15番1号 代表執行役社長 藤江 太郎)から、同社東海事業所(四日市市大字日永1730)において、土壌汚染を発見した旨の届出がありました。
 同社が事業所敷地内において旧食品工場の撤去工事を行うにあたり、三重県生活環境の保全に関する条例第72条の2第1項の規定に基づき地歴調査を行い、工場敷地内で使用履歴のある有害物質を対象に、工事予定地(2,570平方メートル)について、自主的に土壌調査を実施しました。調査の結果全29区画中、3区画で「鉛及びその化合物」が土壌溶出量基準を超過しました(地点は別紙参照)。また、土壌溶出量基準を超過した区画及び工事敷地境界で地下水調査を実施したところ、地下水基準を満たしていたことから、周辺環境への影響はないと考えられます。
 なお、事業所敷地内においては「鉛及びその化合物」の使用履歴がありますが、今回土壌調査を実施した範囲では使用履歴がなかったことから、土壌汚染との因果関係は不明です。

 今回、基準を超過した有害物質及び濃度は次のとおりです。
 

<土壌調査結果(溶出量)>

物質名

最大検出濃度
(土壌溶出量基準の倍数)

土壌溶出量基準
鉛及びその化合物 0.023mg/L(2.3倍) 0.010mg/L

※ 汚染区画はアスファルトで覆われており、直接摂取防止、飛散防止及び雨水浸透防止の措置が講じられています。

 

2.対応方針

(1)令和5年4月18日、現地への立入調査を実施します。
(2)事業者に対して、土壌汚染対策が適切に実施されるよう指導していきます。

【参考】
「鉛及びその化合物」
 古くから人類に利用されていた金属であり、現在でも鉛蓄電池やはんだ等に広く用いられています。鉛は地殻の表層部には重量比で0.0015%程度存在し、水や大気中から検出される鉛には、人為的な排出のほかに地質に起因するものが含まれます。
 なお、鉛は人の臓器や組織に通常存在する物質ですが、高濃度の鉛の暴露では貧血や筋肉の虚弱などの中毒症状があらわれます。また、無機鉛化合物では発ガン性があるとされています。
 

別紙 【PDF(PDF/984KB)

 

【問い合わせ先】 
四日市市 環境政策課(担当:大気水質係 中尾、浦) 電話:059-354-8189

このページに関するお問い合わせ先

環境部 環境政策課
三重県四日市市諏訪町1番5号(本庁舎5F)
電話番号:059-354-8188
FAX番号:059-354-4412

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