重層的支援体制整備事業
問い合わせ番号:16814-6439-7946 更新日:2024年 8月 23日
重層的支援体制整備事業とは
既存の相談支援の取り組みを生かしつつ、地域住民が抱える複雑化・複合化した支援ニーズに対する包括的な支援体制を構築するため、
- 属性を問わない相談支援
- 参加支援
- 地域づくりに向けた支援
を一体的に実施する事業です。
四日市市では令和5年4月から、この重層的支援体制整備事業に取り組んでいます。
重層的支援体制整備事業における5つの事業
重層的支援体制整備事業における各事業の内容は、社会福祉法第106条の4第2項に規定されています。事業の3つの柱である
- 属性を問わない相談支援
- 参加支援
- 地域づくりに向けた支援
のほか、それを支えるための事業として
- アウトリーチ等を通じた継続的支援事業
- 多機関協働事業
が規定されており、それぞれの事業を個別に行うのではなく、一体的に展開することで事業の一層の効果が期待できます。
包括的相談支援事業 (社会福祉法第106条の4第2項第1号) |
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参加支援事業 (社会福祉法第106条の4第2項第2号) |
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地域づくり事業 (社会福祉法第106条の4第2項第3号) |
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アウトリーチ等を通じた継続的支援事業 (社会福祉法第106条の4第2項第4号) |
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多機関協働事業 (社会福祉法第106条の4第2項第5号) |
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重層的支援体制整備事業実施計画について
四日市市では重層的支援体制整備事業実施にあたり、以下のとおり事業実施計画を改訂しました。
四日市市重層的支援体制整備事業実施計画(令和6年度改訂版)(PDF/1042KB)
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