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重層的支援体制整備事業

問い合わせ番号:16814-6439-7946 更新日:2024年 8月 23日

重層的支援体制整備事業とは

既存の相談支援の取り組みを生かしつつ、地域住民が抱える複雑化・複合化した支援ニーズに対する包括的な支援体制を構築するため、

  • 属性を問わない相談支援
  • 参加支援
  • 地域づくりに向けた支援

を一体的に実施する事業です。
四日市市では令和5年4月から、この重層的支援体制整備事業に取り組んでいます。

 

重層的支援体制整備事業における5つの事業

重層的支援体制整備事業における各事業の内容は、社会福祉法第106条の4第2項に規定されています。事業の3つの柱である

  • 属性を問わない相談支援
  • 参加支援
  • 地域づくりに向けた支援

のほか、それを支えるための事業として

  • アウトリーチ等を通じた継続的支援事業
  • 多機関協働事業

が規定されており、それぞれの事業を個別に行うのではなく、一体的に展開することで事業の一層の効果が期待できます。

 

 

包括的相談支援事業
(社会福祉法第106条の4第2項第1号)
  • 属性や世代を問わず包括的に相談を受け止める
  • 支援機関のネットワークで対応する
  • 複雑化・複合化した課題については適切に多機関協働事業につなぐ
参加支援事業
(社会福祉法第106条の4第2項第2号)
  • 社会とのつながりを作るための支援を行う
  • 利用者のニーズを踏まえた丁寧なマッチングやメニューをつくる
  • 本人への定着支援と受け入れ先の支援を行う
地域づくり事業
(社会福祉法第106条の4第2項第3号)
  • 世代や属性を超えて交流できる場や居場所を整備する
  • 交流・参加・学びの機会を生み出すために個別の活動や人をコーディネートする
  • 地域のプラットフォームの形成や地域における活動の活性化を図る
アウトリーチ等を通じた継続的支援事業
(社会福祉法第106条の4第2項第4号)
  • 支援が届いていない人に支援を届ける
  • 会議や関係機関とのネットワークの中から潜在的な相談者を見付ける
  • 本人との信頼関係の構築に向けた支援に力点を置く
多機関協働事業
(社会福祉法第106条の4第2項第5号)
  • 市町村全体で包括的な相談支援体制を構築する
  • 重層的支援体制整備事業の中核を担う役割を果たす
  • 支援関係機関の役割分担を図る

 

重層的支援体制整備事業実施計画について

 四日市市では重層的支援体制整備事業実施にあたり、以下のとおり事業実施計画を改訂しました。

 四日市市重層的支援体制整備事業実施計画(令和6年度改訂版)(PDF/1042KB)

 

このページに関するお問い合わせ先

健康福祉部福祉総務課
電話番号:059-337-9520
FAX番号:059-359-0288

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