「自転車は車の仲間!」~自転車用ヘルメットの着用について~
問い合わせ番号:16768-8014-0811 更新日:2023年 2月 22日
改正道路交通法の施行により、令和5年4月1日からすべての自転車利用者に対するヘルメットの着用が努力義務化されます。
改正の経緯
自転車乗用中の交通事故で亡くなられた方は、約6割が頭部に致命傷を負っています。
また、自転車乗用中の交通事故においてヘルメットを着用していなかった方の致死率(死傷者数に占める死者数の割合をいう。)は、着用していた方に比べて平成29年から令和3年までの5年間の合計で約2.2倍高くなっています。
交通事故の被害を軽減するめには、頭部を守ることがとても重要です。このようなことから、今回の道路交通法の改正となりました。
自転車を運転するすべての人がヘルメットをかぶることに努めなければならないのはもちろんのこと、同乗する方にもヘルメットをかぶらせるように努めなければなりません。また、保護者等の方は、児童や幼児が自転車を運転する際は、ヘルメットをかぶらせるよう努めなければなりません。
改正の概要
「道路交通法第63条の11」
「第1項」
自転車の運転者は、乗車用ヘルメットをかぶるよう努めなければならない。
「第2項」
自転車の運転者は、他人を当該自転車に乗車させるときは、当該他人に乗車用ヘルメットをか ぶらせるよう努めなければならない。
「第3項」
児童又は幼児を保護する責任のある者は、児童又は幼児が自転車を運転するときは、当該児童又は幼児に乗車用ヘルメットをかぶらせるよう努めなければならない。
施行日
令和5年4月1日
対象者
自転車利用者
改正「自転車安全利用五則」
「自転車安全利用五則」も改正されました。
参考資料
○ 「自転車安全利用五則チラシ」は、こちらをクリック(PDF/926KB)
○ 「自転車交通安全講座リーフレット」は、こちらをクリック(PDF/1888KB)
関連ファイル
このページに関するお問い合わせ先
三重県四日市市諏訪町1番5号(本庁舎6F)
電話番号:059-354-8209
FAX番号:059-354-8302