土壌汚染対策法に関する届出について
問い合わせ番号:16757-3369-7590 更新日:2024年 9月 24日
届出について
土壌汚染対策法の目的は、土壌汚染による人の健康被害を防止することです。この目的を達成するため、同法では、土壌汚染を見つけ(調査のきっかけ及び方法)、公に知らせ(区域の指定及び公示)、健康被害が生じないような形で管理していく(形質変更時及び搬出時の事前届出等)しくみを定めています。
届出の種類 |
根拠条文(法) |
届出が必要なとき | 届出時期 |
様式・ 記入例 |
土壌汚染状況調査結果報告書 | 法第3条第1項 | 土壌汚染状況調査を行い、結果を報告するとき | - | 様式第1(Word/43KB) |
ただし書の確認申請書 | 法第3条第1項 |
ただし書の確認を受けたいとき ※1 |
- | 様式第3(Word/38KB) |
一定の規模以上の土地の形質の変更届出書 ※2 |
法第3条第7項 | 法第3条第1項のただし書の確認を受けた土地において、900平方メートル以上の土地の形質の変更を行う場合 |
あらかじめ |
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法第4条第1項 | 3,000平方メートル(現に水質汚濁防止法に規定される有害物質使用特定施設が設置されている工場又は事業場の敷地等にあっては900平方メートル)の土地の形質の変更をしようとする場合 | 土地の形質の変更を伴う工事着手の30日前まで | ||
土壌汚染状況調査結果報告書 |
法第3条第8項 法第4条第3項 |
土壌汚染対策法第3条第8項若しく第4条第3項の命令に係る土壌汚染状況調査結果を報告するとき | 命令を受けてから120日程度 | |
法第4条第2項 |
法第4条第1項の一定規模以上の土地の形質の変更を届出をする際に、当該土地の土壌汚染状況調査を実施し、その結果を報告するとき | 土地の形質の変更を伴う工事着手の30日前まで | ||
形質変更時要届出区域内における土地の形質変更届出書 | 法第12条 |
形質変更時要届出区域内で土地の形質を変更するとき |
土地の形質の変更を伴う工事着手の14日前まで | 様式第15(Word/21KB) |
指定の申請書 | 法第14条第1項 | 自主的に土壌汚染状況調査を実施した結果、土壌汚染が確認された場合に、土壌汚染対策法に基づく区域の指定を受けたいとき | - | 様式第20(Word/37KB) |
汚染土壌の区域外搬出届出書 | 法第16条第1項 | 土壌を要措置区域等から搬出するとき | 土壌の搬出に着手する14日前まで | 様式第26(Word/18KB) |
土壌・地下水汚染発見に係る届出書 | 三重県生活環境の保全に関する条例第72条の4第1項 | 土壌溶出量基準、土壌含有量基準又は地下水基準を超える特定有害物質による汚染を発見したとき | 汚染発見後速やかに | 条例様式第24の2(Word/31KB) |
※1 水質汚濁防止法に規定される有害物質使用特定施設を廃止したとき、その利用方法からして 人の健康被害が生ずるおそれがない場合は、市に申請をして確認を受ければ、その状態が継続する間に限り土壌調査の義務が免除される。
※2 「土地の形質の変更」には切土でなく、盛土も含みます。ただし、全て盛土の場合は届出は不要です。届出が必要かどうか判断に迷う場合はご連絡ください。
※3 法3条第7項又は法4条第1項の「一定の規模以上の土地の形質の変更届出書」の届出時に併せて提出が必要です。
※4 届出内容・添付書類の詳細等、ご不明な点は事前に環境政策課へご相談ください。
※5 一部の届出については「四日市市電子申請システム」にてオンラインで届出を行うことができます。詳しくはこちらのページをご覧ください。
届出部数
・各2部(届出1部、事業者控え1部)
※届出者の押印については不要です。
※電子メールでの受付は行っておりませんのでご注意ください(一部の届出については「四日市市電子申請システム」にて届出ができます)。なお、郵送で届出を行う場合は、当課へ届出が到着した日が届出受理日となりますのでご注意ください。切手を貼った返信用封筒と、届出担当者の連絡先が記載された名刺等を同封してください。
その他・参考
・環境省作成 形質変更チラシ(PDF/1516KB)
・三重県HP 土壌汚染対策法及び三重県生活環境の保全に関する条例(関係分)の概要
このページに関するお問い合わせ先
電話番号:059-354-8189
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