建築物における衛生的環境の確保に関する法律の届出について
問い合わせ番号:16753-8819-3155 更新日:2024年 9月 24日
届出について
店舗、事務所、旅館等の用途(以下「特定用途」という。)に使用され、特定用途部分の延べ面積が3,000平方メートル以上の建築物(学校教育法第1条に規定する学校にあっては、8,000平方メートル以上)は「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」において規定される「特定建築物」として、その所有者等に各種の届出や管理基準の遵守など様々な義務が課せられています。
なお、四日市市では四日市市特定建築物における衛生的環境の確保に関する法律事務取扱要領を定めています。
・四日市市特定建築物における衛生的環境の確保に関する法律事務取扱要領(平成20年4月1日施行)(Word/32KB)
届出の種類 |
根拠条文(法) |
届出が必要なとき | 届出時期 |
様式・ 記入例 |
特定建築物使用届出書 | 第5条第1項 | 特定建築物に該当する施設を使用するとき | 使用されるに至ったときから30日以内 | |
特定建築物変更届出書 |
第5条第3項 |
特定建築物の届出内容に変更があったとき |
変更が生じたときから30日以内 | 第3号様式(Word/33KB) |
特定建築物廃止届出書 | 第5条第3項 |
特定建築物に該当しなくなったとき |
該当しなくなったときから30日以内 | 第4号様式(Word/30KB) |
各別表(参考) | 法第10条,要領第4条 | 別表を参考に、帳簿を作成して管理する | - |
※1 届出内容・添付書類の詳細については、事前に環境政策課へご相談ください。
※2 一部の届出については「四日市市電子申請システム」にてオンラインで届出を行うことができます。詳しくはこちらのページをご覧ください。
届出部数
・各2部(届出1部、事業者控え1部)
※届出者の押印については不要です。
※電子メールでの受付は行っておりませんのでご注意ください(一部の届出については「四日市市電子申請システム」にて届出ができます)。なお、郵送で届出を行う場合は、当課へ届出が到着した日が届出受理日となりますのでご注意ください。切手を貼った返信用封筒と、届出担当者の連絡先が記載された名刺等を同封してください。
このページに関するお問い合わせ先
電話番号:059-354-8189
FAX番号:059-354-4412