四日市市 出産・子育て応援事業
問い合わせ番号:16751-3930-0104 更新日:2023年 2月 11日
~妊娠・出産・育児をサポート~
四日市市出産・子育て応援金(国の出産・子育て応援給付金)
妊娠、出産、育児に関する不安や悩みなど、一人ひとりの妊婦や子育て家庭に面談等を通じて寄り添いながら、出産・子育てにかかる経済的な負担を軽減するため、妊娠届出をされた妊婦に「出産応援金(5万円)」、出生した子どもを養育される方に「子育て応援金(5万円)」をそれぞれ支給します。給付を受けるためには面談および申請が必要です。
1.対象者
四日市市内に住所がある人のうち
(1)令和5(2023)年3月1日以降に妊娠届出をした妊婦
(2)令和5(2023)年3月1日以降に出生した児童を養育している人(産婦等)
(注)所得制限はありません。
2.給付額
(1)出産応援金 妊婦一人当たり5万円
(2)子育て応援金 対象児童一人当たり5万円
◇ 多胎の場合、出産応援金は5万円給付、子育て応援金は児童一人当たり 5万円給付。
◇ 海外で妊娠し、出産前に日本に帰国した人は、妊娠届出後に面談を実施することで、出産応援金の対象となります。
3.申請期限・申請手続き
(1)令和5(2023)年3月1日以降に妊娠届出をする(した)人
◇出産応援金 …妊娠届出後(または届出時)に保健師等と面談して申請書を
お渡しします。
申請期限 妊娠期間中に申請してください
※やむを得ない事情により、妊娠中に申請することができなかった場合は、
やむを得ない事情がやんだ後、3か月以内に申請を行うことができます。
(2)令和5(2023)年3月1日以降に出生した子を養育している人
◇子育て応援金…出産後、こんにちは赤ちゃん訪問にて申請書をお渡しします
申請期限 原則として生後4か月頃まで
※やむを得ない事情により、生後4か月頃までに申請ができなかった場合は、
やむを得ない事情がやんだ後、3か月以内に申請を行うことができます。
やむを得ない事情があった場合でも、対象児童が1歳に達する日以後の最初の 3月31日以降は申請できません。 |
(※)やむを得ない事情とは、次のようなことをいいます。
○申請予定者が長期間の入院をしていた
○申請予定者が継続的に海外で生活しており、帰国していなかった
(注)「申請を忘れていた」、などの場合は該当しません。
4.申請にあたって必要な面談
出産応援金、子育て応援金の申請にあたっては、保健師等との面談が必要です。
妊娠届出時の面談
a)「こども保健福祉課窓口」で「妊婦本人」が妊娠届出をする場合
母子健康手帳交付時に保健師等と面談後、「出産応援金」についてご案内します。
※ 妊婦本人が来所できない場合は、後日、オンライン面談等を実施。面談後、「出産応援金」についてご案内します。
b)「地区市民センター、市民窓口サービスセンター」で妊娠届出をする場合
妊娠届出の際、窓口にて母子健康手帳等を受け取っていただきます。
後日、こども保健福祉課保健師等から妊婦本人へ面談(スマートフォンでのオンライン面談等)についてご連絡します。面談後に「出産応援金申請書」を郵送します。
出生届出後の面談
「こんにちは赤ちゃん訪問(※)」の際、赤ちゃん訪問員または、保健師等が「子育て応援金」についてご案内します。
※ 出生届出の際には、「こんにちは赤ちゃん訪問連絡票」に連絡先等をご記入ください。
生後1~2か月頃に、こんにちは赤ちゃん訪問員等から、訪問の連絡をさせていただきます。
5.給付金の受け取り方法
申請書受理後、1か月から1か月半程度で、指定の銀行口座へ給付金を振り込みます。
(受取口座は、申請者本人名義の口座をご記入ください。申請者本人の口座をお持ちでない場合は、委任状(PDF/61KB)が必要です。)
6.よくあるご質問
妊娠届出後や出生届出後の転出入について
Q1.出生届出後に転出(転入)する場合、子育て応援金を受け取ることはできますか?
A1. (令和5年3月1日以降)出生届出後に、子育て応援金を受け取る前に、転出(転入)された場合は、規定の面談(または訪問)を受けた際に住民票のある市区町村から、子育て応援金を受け取ることができます。
Q2.妊娠届出後に転出(転入)する場合、出産応援金を受け取ることはできますか?
A2.令和5年3月1日以降、妊娠届出後に出産応援金を受け取る前に転出(転入)された場合には、規定の面談を受けた際に住民票のある市区町村から、出産応援金を受け取ることができます。
※ 出産・子育て応援金の給付を受ける前に転出される場合は、転出先の市町村へお問い合わせください。市区町村によって面接時期や給付金の名称が異なりますので、お問い合わせの際は、「国の出産・子育て応援給付金」とお伝えください。
応援金の申請について
Q3.申請書を受け取るには、必ず面談を受けなければならないのですか?
A3-1 妊娠届出後の面談
令和5年3月1日以降に妊娠届出をされたかたに対して、妊婦ご本人との面談後(オンライン面談を含む)に申請書をお渡しします。
A3-2 出生後の面談
令和5年3月1日以降に出生した児童を養育する人(産婦)との面談は、こんにちは赤ちゃん訪問の際にあわせて実施しています。訪問時に申請書をお渡しします。
応援金の受け取りについて
Q4.応援金の申請の際に指定する振り込み先口座は、応援金対象者本人名義に限られますか?
A4.応援金の受け取り口座には、申請者ご本人の名義の口座を指定していただきます。
ご本人が銀行口座をお持ちでない場合は、口座名義人への「委任状(PDF/61KB)」が必要ですので、こども保健福祉課へご連絡ください。
このページに関するお問い合わせ先
こども未来部 こども保健福祉課(母子保健係)電話番号:059-354-8187
FAX番号:059-354-8061