四日市市開発許可等に関する条例が改正されます(令和5年4月1日施行)
問い合わせ番号:16711-5377-5330 更新日:2022年 12月 26日
四日市市の市街化調整区域内における規制緩和の改正について
四日市市の市街化調整区域内における規制緩和の改正について平成28年4月1日から、市街化調整区域の既存集落の定住人口を確保し、コミュニティの維持を図ることを目的として、開発許可等の立地基準の規制を緩和しておりますが(市条例第17条第2号関係)、令和5年4月1日から以下のとおり対象地域が変わります。
1.これまでの内容
新たに定住を望む方が一戸建て専用住宅の建築が可能
(市街化区域に土地を所有していないことが条件)
対象地域:県、神前、小山田、水沢、保々の各地区にある既存集落内の土地
(第1種指定既存集落)
2.改正内容(令和5年4月1日~)
新たに定住を望む方が一戸建専用住宅の建築が可能
(市街化区域に土地を所有していないことが条件)
対象地域:桜、楠、県、神前、小山田、水沢、保々の各地区にある既存集落内の土地
(第1種指定既存集落)
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