特定工場における公害防止組織の整備に関する法律の届出について
問い合わせ番号:16699-6510-7915 更新日:2023年 3月 20日
届出について
特定工場における公害防止組織の整備に関する法律に定める特定工場においては、公害防止管理者等を選任し、市へ届け出る必要があります。
届出の種類 |
根拠条文(法) |
届出が必要なとき | 選任時期 | 届出時期 |
様式・ 記入例 |
公害防止統括者(代理者)選任・解任等届出書 | 第3条,第6条 | 特定工場を設置する者で、常時使用する従業員の数が21人以上の場合、選任が必要 | 選任の事由が発生した日から30日以内 | 選任等をした日から30日以内 | |
公害防止主任者(代理者)選任・解任等届出書 |
第5条,第6条 |
ばい煙発生施設かつ汚水等処理施設が設置されている特定工場のうち、排ガス量が4万N㎥/時以上であり、かつ総排水量が1万㎥/日以上である場合、選任が必要 |
選任の事由が発生した日から60日以内 | 選任等をした日から30日以内 | 様式第3(Word/38KB) |
公害防止管理者(代理者)選任・解任等届出書 | 第4条,第6条 |
施設の区分(別紙1)に基づいて選任が必要 |
選任の事由が発生した日から60日以内 | 選任等をした日から30日以内 | 様式第3(Word/55KB) |
承継届出書 | 第6条の2 |
選任する要件を満たした工場・事業場を承継したとき |
承継があったとき | 遅滞なく | 様式第3の2(Word/31KB) |
※届出内容・添付書類の詳細については、事前に環境政策課へご相談ください。
届出部数
・大気汚染防止法の特定工場である事業場・・・各3部(届出2部、事業者控え1部)
届出先:三重県(届出窓口は四日市市です。)
・上記以外の特定事業場・・・各2部(届出2部、事業者控え1部)
届出先:四日市市
※届出者の押印については不要です。
※電子メールやインターネットでの受付けは行っておりませんのでご注意ください。なお、郵送で 届出を行う場合は、当課へ届出が到着した日が届出受理日となります。ご注意ください。切手を貼った返信用封筒と、届出担当者の連絡先が記載された名刺等を同封してください
このページに関するお問い合わせ先
電話番号:059-354-8189
FAX番号:059-354-4412