ご存じですか?地域の身近な相談相手「民生委員・児童委員」
問い合わせ番号:16673-7703-0828 更新日:2023年 5月 2日
皆さんがお住まいの地域に、「民生委員・児童委員」と呼ばれる人々がいるのをご存じですか。
核家族化が進み、地域社会のつながりが薄れるなか、高齢者や障害のある方、子ども、子育てや介護をしている方などが、周囲に相談できず孤立してしまうケースが増えています。
そういった人々が地域で安心して暮らせるよう、地域の身近な相談相手として、市役所や社会福祉協議会、学校などの関係機関と協力しながらさまざまな活動をするボランティアが「民生委員・児童委員」です。
「民生委員・児童委員」について、ぜひ知っていただき、活動へのご理解とご協力をお願いします。
民生委員・児童委員のマーク
幸せのシンボルである四つ葉のクローバーの中に、民生委員の「み」の文字と
児童委員を示す双葉を組み合わせ、平和のシンボルの鳩をかたどって、愛情と
奉仕を表しています。
1.身近な福祉の相談役 ―民生委員・児童委員とは―
民生委員は、民生委員法に基づいて厚生労働大臣から委嘱される福祉に関するボランティア(非常勤の地方公務員)で、児童福祉法に定める児童委員も兼ねています。社会福祉の増進のために地域にお住まいの方が選ばれ、身近な相談相手として活動しながら、関係機関への「つなぎ役」を担います。
2.民生委員・児童委員の制度と選ばれ方
(1)民生委員・児童委員の制度
民生委員制度は全国統一の制度であり、すべての市町村において定数が定められております。四日市市では概ね170~360世帯ごとに1人を基準として配置されており、現在約600名の方々が民生委員・児童委員として活動しています。
任期は3年で、再任も可能です。3年に一度、一斉改選が行われます。
(2)区域を担当する民生委員・児童委員と主任児童委員
民生委員・児童委員は、自らも地域住民の一員として、それぞれが担当する区域において、住民の生活上のさまざまな相談に応じ、行政をはじめ適切なサービスへの「つなぎ役」としての役割をはたしています。主任児童委員は、民生委員・児童委員と連携しながら子育てや児童の健全育成活動に取り組んでいます。
なお、民生委員・児童委員には法に基づく守秘義務があり、相談内容の秘密は守られます。
(3)民生委員・児童委員の選ばれ方(要件、委嘱の方法など)
住民の方で、その地域の実情をよく知り、福祉活動やボランティア活動に理解と熱意があるなどの要件を満たす人が民生委員・児童委員に選ばれる対象となります。
具体的には次の手順で選ばれます。
3.「応援してください!!」―民生委員・児童委員の活動への協力を―
最近の地域社会は、高齢者の増加や子どもの減少、住民同士の関係の希薄化などにより、住民同士の見守り、支え合う「地域の力」が弱くなっています。
多様な生活問題や地域の課題を解決することに向けて、民生委員・児童委員や関係機関・団体はもちろん、住民一人ひとりが地域の課題として受け止め、ともに取り組むことが大切です。誰もが安心して暮らせるように、ぜひ、民生委員・児童委員の活動にご理解とご協力をお願いします。
4.リンク集
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