アスベスト(石綿)対策に関する届出について
問い合わせ番号:16673-6434-4229 更新日:2023年 3月 20日
特定粉じん排出等作業実施届出書について
石綿等を使用している建築物等の多くは、建設され始めてから相当の年月が経過しており、今後その建て替えのための解体等が増加することが予想されます。
このため、大気汚染防止法では石綿の飛散防止のための作業基準が定められており、特定建築材料を使用している建築物等を解体・改造又は補修する作業を規制しています。
これらの作業のうち届出対象特定工事を行う場合、届出が必要になります(大気汚染防止法第18条の17)。
届出について
特定粉じん排出等作業実施届出
届出の対象となる工事 | 届出義務者 | 届出時期 |
様式・ 記入例 |
○届出対象特定工事(法第18条の17) 特定工事のうち、特定粉じんを多量に発生し、又は飛散させる原因となる特定建築材料として政令で定めるもの(吹付け石綿並びに石綿を含有する断熱材、保温材及び耐火被覆材)に係る特定粉じん等排出作業※を行うもの ※ 特定粉じん排出等作業(法第2条第11項) 特定建築材料が使用されている建築物等を解体し、改造し、又は補修する作業のうち、その作業の場所から排出され、又は飛散する特定粉じんが大気の汚染の原因となるとなるもので以下のもの ・ 特定建築材料が使用されている建築物等を解体する作業 ・ 特定建築材料が使用されている建築物等を改造し、又は補修する作業 |
工事の発注者又は自主施工者 | 作業開始日の14日前まで |
届出部数
・2部(届出1部、事業者控え1部)
※届出者の押印については不要です
事前調査結果の報告について
事前調査について
建築物・工作物の解体・改修工事を行う際、元請業者又は自主施工者は、特定建築材料(吹付け石綿、石綿含有断熱材、石綿含有成形板、石綿含有仕上塗材等)の有無について、事前調査が必要となります。
・事前調査の方法
設計計図書等の書面を確認する方法(書面調査)と特定建築材料の有無の目視による調査(目視調査)を行うことが必要です。さらに、書面調査と目視調査により石綿の使用の有無が明らかとならなかったときは、分析調査を行うことが必要です。
ただし、石綿含有が不明な建材を石綿含有ありとみなして飛散防止対策を行う場合は分析調査を行う必要はありません。
・調査を適切に行うために必要な知識を有する者(令和5年10月1日から適用)
当該調査を適切に行うために必要な知識を有する者として環境大臣が定める者(以下の建築物石綿含有建材調査者講習登録規程(平成30年厚生労働省 国土交通省 環境省告示第1号)に規定する者)に行わせる必要があります。(登録講習機関はこちら)
調査対象物 | 調査者 |
建築物 |
・一般建築物石綿含有建材調査者 ・特定建築物石綿含有建材調査者 ・これらの者と同等以上の能力を有すると認められる者※1 |
一戸建て住宅等 |
・一般建築物石綿含有建材調査者 ・特定建築物石綿含有建材調査者 ・これらの者と同等以上の能力を有すると認められる者※1 ・一戸建て等石綿含有建材調査者 |
※1 同等以上の能力を有すると認められる者
義務付け適用前までに一般社団法人日本アスベスト調査診断協会に登録され、事前調査を行う時点においても引き続き同協会に登録されている者
事前調査結果報告(大気汚染防止法第18条の15第6項)
解体等工事の元請業者又は自主施工者は、事前調査を行ったときは、遅滞なく※1、当該調査の結果を三重県又は四日市市に報告しなければなりません。
※1 遅滞なく
事前調査後に調査結果の整理など必要な作業を行った上で速やかに報告することをいい、遅くとも解体等工事に着手する前に報告します。
・報告対象
事前調査結果等の報告は、次のいずれかの解体等工事に係る事前調査結果について行います。
建築物の 解体 |
建築物を解体する作業を伴う建設工事※1であって、当該作業の対象となる床面積の合計が80平方メートル以上であるもの |
建築物の 改造・補修 |
建築物を改造し、又は補修する作業を伴う建設工事※1であって、当該作業の請負代金(解体等工事の自主施工者が施工するものについては、これを請負人に施工させることとした場合における適正な請負代金相当額。以下同じ。)の合計※2が100万円以上であるもの |
工作物の 解体・改造・補修 |
工作物(特定建築材料が使用されているおそれが大きいものとして環境大臣が定めるもの※3に限る。)を解体し、改造し、又は補修する作業を伴う建設工事※1であって、当該作業の請負代金の合計※2が100万円以上であるもの |
※1 建築物を解体する作業を伴う建設工事
解体、改造、又は補修の工事を同一の者が二以上の契約に分割して請け負う場合においては、これを一の契約で請け負ったものとみなします。
※2 請負代金の合計
材料費も含めた作業全体の請負代金の額をいい、事前調査の費用は含みませんが、消費税を含む額としています。また、請負契約が発生していない場合でも、請負人に施工させた場合の適正な請負代金相当額で判断します。
※3 特定建築材料が使用されているおそれが大きいものとして環境大臣が定めるもの
特定建築材料が使用されているおそれが大きいものとして環境大臣が定める工作物(令和2年環境省告示第77号)に規定するもの
上記条件の対象外の解体等工事においても、石綿使用の有無に関する調査を実施する必要があるのでご注意ください。
※ 事前調査の実施が必要な工事については、「建築物等の解体等に係る石綿ばく露防止及び石綿飛散漏えい防止対策徹底マニュアル(令和3年3月)」をご確認ください。
・ 報告の方法
国が整備した電子システム(石綿事前調査結果報告システム)を通じて報告を行います。
石綿事前調査結果報告システムを利用するためには、GビズID(国デジタル庁)の取得を事前に行う必要があります。
GビズIDの取得はこちら(デジタル庁HP)
石綿事前調査結果報告システムは利用はこちら(環境省HP)
※システムを利用できない方は紙様式による報告も可能です。
事前調査結果報告書の様式は、上記の環境省HPのご確認ください。
このページに関するお問い合わせ先
電話番号:059-354-8189
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