水質汚濁防止法の届出について
問い合わせ番号:16666-0385-4312 更新日:2024年 9月 24日
届出について
四日市市内に工場・事業場がある事業者の方が、水質汚濁防止法に規定された特定施設又は有害物質貯蔵指定施設を設置しようとする場合は、あらかじめ市へ届出が必要です。
水質汚濁防止法
届出の種類 |
根拠条文(法) |
届出が必要なとき | 届出時期 |
様式・ 記入例 |
特定施設(有害物質貯蔵指定施設)設置届出書 | 第5条第1項、第5条第3項 | 特定施設又は有害物質貯蔵指定施設を設置しようとするとき | 工事着手の60日前まで | |
特定施設(有害物質貯蔵指定施設)変更届出書 |
第7条 |
以下の変更を行うとき ・特定施設又は有害物質貯蔵指定施設の構造 ・特定施設又は有害物質貯蔵指定施設の使用の方法 ・汚水等の処理の方法 ・排出水の処理の方法及び量(指定地域内の工場・事業場においては排水系統別の汚染状態及び量を含む。) ・排出水にかかる用水及び排水の系統 |
工事着手の60日前まで | 様式第3(Excel/500KB) |
特定施設(有害物質貯蔵指定施設)使用届出書 | 第6条第1項 |
法改正等で新たに特定施設又は有害物質貯蔵指定施設が追加されたときに、既に該当する特定施設又は有害物質貯蔵指定施設を設置している場合 |
事由発生から30日以内 | 様式第3(Excel/424KB) |
氏名等変更届出書 | 第10条 |
以下の変更があったとき ・届出者の氏名、名称及び住所、法人にあってはその代表者の氏名 ・工場、事業場の名称及び所在地 |
事由発生から30日以内 | 様式第5(Excel/38KB) |
特定施設(有害物質貯蔵指定施設)使用廃止届出書 | 第10条 | 特定施設又は有害物質貯蔵指定施設の使用を廃止したとき | 事由発生から30日以内 | 様式第6(Excel/37KB) |
承継届出書 | 第11条第3項 |
・特定施設又は有害物質貯蔵指定施設を譲り受け、又は、借り受けたとき ・届出者について相続、合併又は分割(届出にかかる施設を承継させるものに限る。)があったとき |
事由発生から30日以内 | 様式第7(Excel/37KB) |
汚濁負荷量測定手法 |
第14条第3項 | 総量規制基準が適用される特定事業場が、指定項目の汚濁負荷量を測定するとき | あらかじめ | 様式第10(Excel/62KB) |
※1 届出内容・添付書類の詳細については、事前に環境政策課へご相談ください。
※2 一部の届出については「四日市市電子申請システム」にてオンラインで届出を行うことができます。詳しくはこちらのページをご覧ください。
届出部数
・各2部(届出1部、事業者控え1部)
※届出者の押印については不要です。
※電子メールでの受付は行っておりませんのでご注意ください(一部の届出は「四日市市電子申請システム」にて届出ができます)。なお、郵送で届出を行う場合は、当課へ届出が到着した日が届出受理日となりますのでご注意ください。切手を貼った返信用封筒と、届出担当者の連絡先が記載された名刺等を同封してください。
水質汚濁防止法施行令の一部改正について
水質汚濁防止法施行規則及び排水基準を定める省令の改正により、排水基準が以下のとおり改正されました。
改正内容
1.六価クロム化合物(令和6年4月1日施行)
・排水基準:0.5mg/Lから0.2mg/Lに改正。
【経過措置】
電気めっき業に属する特定事業場については、施行の日から3年間に限り、暫定排水基準
(0.5 mg/L)が適用されます。また、改正省令の施行の際現に特定施設を設置(設置の
工事をしているものを含む。)している特定事業場については、施行の日から6月間
(水質汚濁防止法施行令別表第3に掲げる施設を設置している特定事業場については、1年間)
は、改正後の排水基準の適用が猶予されます。
2.大腸菌群数(令和7年4月1日施行)
・規制項目:大腸菌群数から大腸菌数に改正。
・排水基準:大腸菌数として日間平均800CFU/mLに設定。
六価クロム化合物に係る地下水浄化基準・地下浸透規制の改正 および 各検定方法等の改正につきましては、施行通知(PDF/208KB)をご確認ください。
その他
・三重県HP 水質規制のあらまし(https://www.pref.mie.lg.jp/eco/earth/12224014733.htm)
このページに関するお問い合わせ先
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