令和04年10月19日 記者発表資料 第1次緊急輸送道路沿道建築物の耐震診断結果等の公表について
問い合わせ番号:16644-2341-9595 更新日:2022年 10月 19日
「建築物の耐震改修の促進に関する法律」に基づき、「四日市市建築物耐震改修促進計画」において耐震診断を義務付けた市内の要安全確認計画記載建築物について、建物所有者より報告のあった耐震診断の結果及び未報告の建物所有者に対して命令を行った旨を公表します。
1 対象建築物(要安全確認計画記載建築物)
昭和56年5月31日以前の旧耐震基準で建築され、地震により倒壊した場合、耐震診断義務付け対象道路※の通行を妨げるおそれのある建築物
※耐震診断義務付け対象道路:「四日市市地域防災計画」に定める第1次緊急輸送道路
(耐震診断結果の報告期限:令和3年3月31日)
2 耐震診断結果の概要
構造耐力上主要な部分の地震に対する安全性の評価区分は次のとおりです。
I:大規模の地震の振動及び衝撃に対しては倒壊し、又は崩壊する危険性が高い。
II:大規模の地震の振動及び衝撃に対しては倒壊し、又は崩壊する危険性がある。
III:大規模の地震の振動及び衝撃に対しては倒壊し、又は崩壊する危険性が低い。
評価区分IからIIIは、震度6強から7に達する程度の大規模の地震に対する安全性の評価を示します。いずれの区分に該当する場合であっても、違法に建築されたものや劣化が放置されたものでない限りは、震度5強程度の中規模地震に対しては、損傷が生ずるおそれは少なく、倒壊するおそれはないとされています。
3 未報告建築物の所有者に対して行った報告命令の概要
<参考資料>
・(別紙1)要安全確認計画記載建築物の耐震診断結果の一覧表(PDF)
・(別紙2)要安全確認計画記載建築物の耐震診断結果の未報告建築物の一覧表(PDF)
【問い合わせ先】四日市市 建築指導課(担当:伊藤) 電話:059-354-8206
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