令和04年08月05日 「三重県BA.5対策強化宣言」が発令されました。
問い合わせ番号:16595-9883-9832 更新日:2022年 8月 5日
新型コロナウイルスについては、オミクロン株BA.5により、感染者数が急激に増加しています。
このような状況の中で、本日8月5日に三重県から「BA.5対策強化宣言(期間8月5日から8月21日)」が発令されましたので、お知らせします。
感染拡大を抑えるため、市民や事業者の皆様におかれましては、今一度、感染防止対策を徹底いただきますようお願いいたします。
【「三重県BA.5対策強化宣言」の主な内容】
県民の皆様へ
○基本的な感染防止対策の再徹底【特措法1第 24 条第 9 項に基づく協力要請】
・マスク着用、手指消毒など場面に応じた適切な感染防止対策
・換気の徹底(エアコン使用時も適宜換気を行うなど)
・家庭内も含め高齢者等と会う際はマスク着用などの対策
○ワクチン接種機会の活用
・若年層を含む未接種の方の3回目までの接種、高齢者等の4回目接種について接種機会の積極的な活用
・特に高齢者等と同居している方、帰省等で高齢者等と会う予定がある方は早期のワクチン接種を検討
○検査の活用
以下の場合に検査を活用(無症状の方を対象とした県の無料検査事業も活用)
・帰省等で普段会わない高齢者等と会う場合
・高齢者施設の利用者について、お盆等に家族と会う場合等
・旅行やイベント、大人数での会食等を行う場合
○感染リスクの高い行動への対策【特措法第 24 条第 9 項に基づく協力要請】
・高齢者や基礎疾患をお持ちの方やその同居家族については、「三つの密」に当てはまる場所を避けるなど感染リスクに注意して行動。併せて、若い世代も含めすべての世代においても同様に注意し行動。
○会食時の対策
・「マスク会食」「黙食」の徹底【特措法第 24 条第 9 項に基づく協力要請】
・換気等の対策が徹底されている「あんしん みえリア」認証店を利用
○医療機関の適切な受診【特措法第 24 条第 9 項に基づく協力要請】
・検査・診断目的での救急外来や救急車の利用は控え、真に必要な場合(※)にのみ利用
※高熱が続く、水分が摂れない、ひどく息苦しい、呼吸困難、意識障害など
・症状が軽く重症化リスクが低い方は、診療・検査医療機関を受診する代わりに、県が配布する抗原定性検査キットを活用し、陽性を報告(8月 10 日から運用開始)
事業者の皆様へ
○人が集まる場所における感染防止対策の徹底【特措法第 24 条第 9 項に基づく協力要請】
・効果的な換気の徹底
・従業員への検査の勧奨
・手指消毒設備の設置
・入場者の整理や誘導
・発熱者等の入場禁止
・入場者のマスクの着用等の周知
○感染症に対応した事業継続の取組
・在宅勤務(テレワーク)等を推進
・体調不良の従業員の早期帰宅や受診勧奨、従業員が体調不良を申し出やすい環境づくり
・療養者の増加により事業活動が低下しないよう、事業継続計画等を活用した対応
○高齢者施設、学校・保育所等における対策【特措法第 24 条第 9 項に基づく協力要請】
・従事者の基本的な感染防止対策を改めて徹底
・対象施設において社会的検査を積極的に活用
・高齢者施設での面会時の事前検査やオンラインでの面会実施
○飲食店における対策
・飲食時以外のマスク着用や手指消毒の積極的な呼びかけ
・十分な換気や座席の間隔の確保又はパーティションの設置等
・換気等の対策の状況を利用者に伝えるための表示
○イベントにおける対策
・大規模なイベントにおいては、十分な人と人との間隔を確保するための対策
・必要に応じて参加者への事前検査等の勧奨
・感染防止安全計画又はチェックリストを作成し対策を徹底
その他、基本的な感染防止対策については「新型コロナウイルス感染拡大防止に向けた『三重県指針』ver.16」もご確認ください。
「三重県BA.5対策強化宣言」については、以下のホームページ等でご確認いただけます。
三重県ホームページ:https://www.pref.mie.lg.jp/covid19.shtm
感染者やその家族、事業所や医療従事者等への誹謗中傷、偏見や差別につながる行為は絶対にあってはなりません。誰もが感染しうるリスクがあることを受けとめ、お互いを思いやる気持ちを持って行動してください。
また、ワクチン接種については、あくまでも任意です。様々な事情により接種できない人がいることに配慮し、接種の強制や接種していない人への誹謗中傷などは決して行うことのないようにお願いいたします。
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四日市市 危機管理統括部 危機管理課
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