令和04年06月24日 記者発表資料 四日市市応急診療所における診療費の徴収誤りについて
問い合わせ番号:16560-3041-7046 更新日:2022年 6月 24日
令和4年6月24日
四日市市政記者クラブ 各位
四日市市健康福祉部長
四日市市応急診療所における診療費の徴収誤りについて
四日市市応急診療所で令和4年4月3日、10日、17日、24日に行った診療に対する診療費の算定に誤りがあり、過徴収されていたことが判明しましたので、下記のとおり報告します。
1.概要
四日市市応急診療所で令和4年4月3日、10日、17日、24日に行った診療に対する診療費の算定に誤りがあり、過徴収されていたことが判明しました。
2.対象人数、過徴収額
対象者 : 54人
過徴収額 : 1,580円(30円×51人、20円×2人、10円×1人)
3.誤りの内容
四日市市応急診療所において、令和4年4月3日、10日、17日、24日(いずれも日曜日)に行った診療に対する診療費の算定について、後日、委託業者がチェックを行っていたところ、診療費を算定する際の診療点数加算に誤りがあり、患者様の自己負担額を過徴収していたことが判明しました。
4.発生原因
令和4年4月1日からの診療報酬の改正において、新たに、「外来感染対策向上加算(6点)」、「連携強化加算(3点)」、「サーベイランス強化加算(1点)」(診療点数:1点=10円)等が新設されました。上記の加算については、専任の院内感染管理者を配置する等、所要の施設基準に適合しているものとして、地方厚生局長等に届けた出た診療所について、診療点数に加算することができるものです。
しかし、四日市市応急診療所は、施設基準を満たしていないため当加算を請求できませんが、レセプトコンピュータの設定を誤り、加算をつけて診療報酬の算定を行いました。
このため、上記の計10点分(100円)が誤って加算され、自己負担割合(1割~3割)に応じた診療費が過徴収となりました。
5.今後の対応
診療費が過徴収となっている方に対し、お詫びの文書とともに還付に関する通知書および返金先口座に関する書面を送付し、還付処理を行います。
6.再発防止策
今後、このような誤りが起きないよう、診療費の算定・徴収等の事務を委託している業者への指導を行うとともに、診療報酬改定に際しては、改正による変更等の確認の徹底を図り、再発防止に万全を期してまいります。
問い合わせ先 健康福祉課 矢田 電話:059-354-8281
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