結核の定期健康診断について
問い合わせ番号:16554-6250-4004 更新日:2024年 10月 1日
結核の定期健康診断は、結核の罹患率が高い者や結核を発病すると周囲に感染させるおそれが高い者等に対する健康診断の実施を義務付けることにより、結核を早期発見し、集団感染を防ぐことを目的としています。
感染症の予防および感染症の患者に対する医療に関する法律第53条の2および第53条の7の規定により、市内で該当する施設においては、対象者に対する定期健康診断の実施および保健所への報告をお願いいたします。市外における施設の実施義務者については、三重県へ報告をお願いいたします。詳しくは三重県HPをご確認ください。
実施義務者、対象者、実施時期
実施義務者 |
対象者 | 対象時期 |
---|---|---|
病院、診療所、歯科診療所、助産所の管理者 |
業務に従事する者 | 毎年度 |
介護老人保健施設長、介護医療院長 | 業務に従事する者 | 毎年度 |
学校(※1)の長 | 業務に従事する者 | 毎年度 |
大学、高等学校、高等専門学校、専修学校又は各種学校(修業年限が一年未満のものを除く。)の学生又は生徒 | 入学した年度 | |
社会福祉施設(※2)長 | 業務に従事する者 | 毎年度 |
65歳以上の入所者 | 65歳に達する日の属する年度以降、毎年度 | |
刑事施設長 | 20歳以上の被収容者 | 20歳に達する日の属する年度以降、毎年度 |
※1:専修学校及び各種学校を含み、幼稚園を除く。
※2:社会福祉法第2条第2項第1号及び第3号から第6号までに規定する施設のこと。
- 第1号:生活保護法に規定する救護施設、更生施設その他生計困難者を無料又は低額な料金で入所させて生活の扶助を行うことを目的とする施設
- 第3号:老人福祉法に基づく養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム
- 第4号:障害者総合支援法に基づく障害者支援施設
- 第5号:削除
- 第6号:売春防止法に基づく婦人保護施設
報告方法
四日市市市内の実施義務者は、以下の報告フォームへ入力をお願いいたします。
報告フォームから入力できない場合、次の様式を用いて郵送またはFAXにて報告してください。
- 【様式】結核定期健康診断報告様式(Excel/15KB)
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【送付先】
郵送:〒510-0085 四日市市諏訪町2番2号 四日市市保健所 保健予防課 保健予防係行
FAX:059-351-3304
報告期限
健康診断実施終了日の翌月10日まで
このページに関するお問い合わせ先
電話番号:059-352-0595
FAX番号:059-351-3304