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離婚されるとき(離婚届)

問い合わせ番号:16546-4473-5476 更新日:2024年 10月 31日

協議離婚の場合

届出期間

 期限なし(届出が受理された時から効力があります)

 

届出先

 次のいずれかの市区町村役場で届出が可能です。

  • 夫妻の本籍地
  • 夫または妻の所在地

 

四日市市の届出窓口

 

夜間・休日の窓口(詳しくはページ下部「関連リンク」へ)

  • 夜間・休日受付 ※預かりのみ
     時間:市役所閉庁時(年末年始を含む)
     場所:市役所地下1階

 

届出人

  • 夫と妻

 

届出に必要なもの

  • 届書(未成年の子どもがいる場合、夫妻のどちらが親権者になるか記入)
  • 夫と妻の署名
  • 成人の証人2名の届書への署名
  • 来庁者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、旅券など)

   ※外国人との離婚は、必要書類を市民課窓口にて事前にご相談ください。

 

離婚届の記入例

   ※四日市市の様式が必要な場合は、各届出窓口でお渡ししています。

 

裁判離婚の場合

届出期間

 調停・和解の成立、請求の認諾または審判・判決の確定の日から10日以内

 

届出先

 次のいずれかの市区町村役場で届出が可能です。

  • 夫妻の本籍地
  • 届出人の所在地

 

四日市市の届出窓口

 

夜間・休日の窓口(詳しくはページ下部「関連リンク」へ)

  • 夜間・休日受付 ※預かりのみ
     時間:市役所閉庁時(年末年始を含む)
     場所:市役所地下1階
  • 市民窓口サービスセンター ※預かりのみ
     時間:10時~19時(年末年始を除く)
     場所:近鉄四日市駅高架下

 

届出人

  • 調停・審判の申立人または訴えの提起者

 

届出に必要なもの

  • 届書(未成年の子どもがいる場合、夫妻のどちらが親権者になるか記入)
  • 届出人の署名
  • 調停調書、和解調書、認諾調書、審判書、判決書のいずれかの謄本
  • 確定証明書(審判・判決の場合)

 ※外国人との離婚は、必要書類を市民課窓口にて事前にご相談ください。

 

その他

 婚姻によって氏を改めた夫または妻は離婚によって婚姻前の氏に復しますが、離婚届と同時または離婚の日から3か月以内に「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を提出することにより、引き続き婚姻中の氏を称することができます。
 

このページに関するお問い合わせ先

市民生活部 市民課
三重県四日市市諏訪町1番5号(本庁舎1F)
電話番号:059-354-8152
FAX番号:059-359-0284

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