社会福祉法人等による利用者負担軽減制度について
問い合わせ番号:16532-9015-0364 更新日:2021年 4月 1日
社会福祉法人等による利用者負担軽減制度
軽減の対象となる人
世帯全員が市民税非課税かつ、下記の(1)から(5)の要件をすべて満たす人
要件
世帯員数 | 1人 | 2人 | 3人 | 4人以上 |
(1)前年中の年間収入 |
150万円 以下 |
200万円 以下 |
250万円 以下 |
以降、世帯員が増えるごとに 50万円を加えます。 |
(2)預貯金等の合計額 | 350万円 以下 |
450万円 以下 |
550万円 以下 |
以降、世帯員が増えるごとに 100万円を加えます。 |
(3)日常生活のために必要な資産(自宅の土地、建物など)以外の資産を保有していない。 | ||||
(4)負担能力のある親族等に扶養されていないこと。(扶養とは、税の扶養控除の対象、健康保険の被扶養、課税者に日常生活の援助を受けている等をいいます) | ||||
(5)介護保険料を滞納していないこと。 |
対象となるサービス
社会福祉法人等が運営主体となっている、介護保険サービスにかかる、自己負担額(1割)、居住費(滞在費)、食費の1/4(老年福祉年金受給者は1/2)を軽減します。
対象となる社会福祉法人とサービス種別については、三重県ホームページでご確認いただくか、サービス事業所に直接お問い合わせください。 |
注:利用者負担第2段階(課税年金収入額と非課税年金収入額と合計所得金額の合計が年間80万円以下)の方は、施設サービスにかかる利用者負担(1割負担分)は対象外です。
注:他の減額制度を利用の場合、その制度が優先される場合があります。
注:生活保護を受給している人は、短期入所生活介護、特別養護老人ホーム利用時の居住費(滞在費)のみ対象となります。
手続きについて
市に申請を行い「社会福祉法人等利用者負担軽減確認証」の交付を受けることが必要です。
申請には「社会福祉法人等利用者負担軽減確認申請書」のほか、「資産等申告書(社会福祉法人等利用者負担軽減確認証交付申請に係る資産等申告書」及び下記の添付書類が必要です。
預貯金等に含まれるもの
|
提出書類
|
預貯金(普通・定期) |
通帳の写し |
有価証券(株、国債、地方債など) |
証券会社や銀行の口座残高の写し |
金・銀など購入先の口座残高によって時価評価額が容易に把握できる貴金属 |
購入先の口座残高の写し |
投資信託 |
銀行、信託銀行、証券会社等の口座残高の写し |
タンス預金(現金) |
自己申告 |
注:負債(住宅ローンや借入金など)は預貯金から差し引いて計算しますので、借用証書等を添付してください。
注:通帳の写しは申請日現在の預金残高が確認できるページの分が必要です。コピー前に記帳をお願いします。
注:預貯金等の虚偽の申告により、不正に負担軽減を受けた場合には、給付額の返還に加え、加算金(給付額の最大2倍)が課される場合があります。
社会福祉法人等による利用者負担軽減制度のリーフレット
申請書類・記載例および添付書類のご案内
「申請書様式集」ページ内の「給付サービス」に掲載しています。
申請書および裏面の同意欄の記載もれや添付書類忘れがあると審査ができませんので、ご注意ください。
このページに関するお問い合わせ先
電話番号:059-354-8190
FAX番号:059-354-8280