ファミリー・サポート・センター利用料の補助制度について
問い合わせ番号:16528-5782-8422 更新日:2024年 7月 25日
多子世帯等への補助制度
多子世帯、多胎児世帯、ひとり親世帯、生活保護受給世帯及び市民税非課税世帯の依頼会員及び両方会員が、援助会員から援助を受けた場合、利用料の半額を補助するものです。
4半期ごとに利用料の1/2を返金します。返金には、申請が必要です。
補助を受けられる人
補助の額
利用料の1/2
※交通費、食事代、おやつ代等の実費負担分およびキャンセル料は補助対象外です。
※これまでのきょうだい割引については、多子世帯等への補助制度開始後も引き続き行
います 。
■補助額の計算例
補助を受けるための手続きの流れ
<補助を受けるための手続き>
<補助登録内容の変更や抹消するための手続き>
次のいずれかに該当する場合は、「利用料補助登録変更・抹消届出書」を こども未来課窓口へ直接持参または郵送にて提出してください。
1 利用料補助登録時に記入いただいた申請者氏名、住所、電話番号、口座情報等に変更が生
じた場合
2 補助対象者でなくなった場合
様式・記入例ダウンロード
■利用料補助登録申請書
・申請書(Word)
・申請書(PDF)
・記入例(PDF)
関連ファイル
このページに関するお問い合わせ先
三重県四日市市諏訪町2番2号(総合会館3F)
電話番号:059-354-8038
FAX番号:059-354-8061