マイクロチップについて(令和4年6月1日施行分)
問い合わせ番号:16527-7371-9163 更新日:2024年 3月 25日
動物愛護および管理に関する法律の改正により、ペットショップ等犬猫販売業者が、令和4年6月1日以降に取得した犬または猫を販売する場合、個体識別のためのマイクロチップの装着と環境省指定登録機関(日本獣医師会)への登録が義務化されました。
また、所有する犬または猫にマイクロチップを装着した者は、その犬猫の飼い主情報やマイクロチップ番号等を指定登録機関(日本獣医師会)に登録することが義務付けられました。
犬猫所有者のマイクロチップ装着・情報登録の流れ(販売ルート)
飼い主の方へ
令和4年6月の法施行以前にマイクロチップが装着された犬猫を飼っている一般の所有者の方は、指定登録機関(日本獣医師会)に登録することができます(任意)。また、法施行以後、知人や動物愛護団体からマイクロチップが入っていない犬猫を譲り受けた方は、マイクロチップの装着については努力義務となります。
また、マイクロチップが装着された犬、猫を購入、譲り受けた方は、マイクロチップ情報の変更登録が義務となります。
マイクロチップを犬猫に装着する利点について
マイクロチップは、犬猫にとって外れることのない「小さな名札」です。
犬猫が迷子になったとき、地震など災害時に飼い主と離ればなれになったとき、保護された犬猫のマイクロチップの番号をデータベースと照合することで飼い主に連絡をすることができます。
マイクロチップの装着・登録方法(令和4年6月1日以降)
(1)動物病院で獣医師に依頼する。(装着料金は、各動物病院にお問い合わせください)
(2)獣医師が、マイクロチップを装着し、装着証明書が発行される。
(3)指定登録機関(日本獣医師会)の「犬と猫のマイクロチップ情報登録」サイトで登録申請を行う。
(有料:オンライン申請400円、紙申請1,400円)※令和6年4月1日より手数料が変更されます。
(4)指定登録機関(日本獣医師会)から、登録証明書が発行されるので大切に保管する。
マイクロチップ情報の変更手続き方法(令和4年6月1日以降)
(1)ペットショップや前の飼い主等から渡された登録証明書の暗証記号を使用し、 「犬と猫のマイクロチップ情報登録」サイトで変更登録を行う。
(有料:オンライン申請400円、紙申請1,400円)※令和6年4月1日より手数料が変更されます。
(2)指定登録機関(日本獣医師会)から、新たな登録証明書が発行されるので大切に保管する。
マイクロチップ情報のその他の届出
(1)犬猫が死亡した場合、登録証明書の暗証記号を使用し、 「犬と猫のマイクロチップ情報登録」サイトで死亡の届出を行って下さい。
(2)やむをえない理由でマイクロチップを除去した場合は、届出が必要です。
令和4年6月より前にすでにマイクロチップを装着・登録している場合
令和4年5月末日までにマイクロチップを装着して、「日本獣医師会(AIPO)」「Fam」「ジャパンケネルクラブ」「マイクロチップ東海」「マイクロチップ普及推進協会」などに登録している方は、手続きにより、環境省の「犬と猫のマイクロチップ情報登録」で登録ができます。
(移行受付サイトは令和4年6月30日で受付を終了しています。)
‼ 民間登録サイト(日本獣医師会のAIPOを含む)から自動的に移行されることはありません。‼
郵送での手続きを希望する場合:「登録」「変更登録」「再交付」については、振込用紙とセットになっている申請書が必要です。指定登録機関である公益社団法人日本獣医師会03-6758-6170あてに電話にてお取り寄せください。「登録事項の変更届」「死亡等の届出」については、「犬と猫のマイクロチップ情報登録」サイトからダウンロードした用紙での届出も可能です。用紙の入手が難しい場合には、同番号あてに電話にてお取り寄せください。
狂犬病予防法の特例制度(法第39条の7関係)について
マイクロチップが狂犬病予防法の鑑札とみなされる場合(令和4年6月1日以降)
犬の所在地の市区町村が、狂犬病予防法の特例制度に参加している場合、環境省データベースにマイクロチップの情報登録を行うと、自動的に市区町村に通知されます。
市区町村の条例に基づく犬の登録料は、別途市区町村に支払う必要があります。市区町村の狂犬病登録に関する畜犬登録手数料の納付等手続きが完了すると、マイクロチップが狂犬病予防法の鑑札とみなされ、従来のメタルの鑑札の装着が不要となります。
*四日市市は、令和6年6月1日より特例制度に参加します。令和6年5月31日までは従来通りの犬の登録、変更手続きが必要です。
(参考)三重県内市町の特例制度参加状況
参加している市町・・亀山市、津市(令和6年4月1日から)
犬猫販売業者の方へ
義務化の対象となる犬猫について
犬猫等販売業者(ペットショップ、ブリーダー等)とその他の所有者(一般飼い主含む)に分けて、以下のとおり規定されています。
※1 装着部位周辺に重大な疾患がある場合等、犬、猫の健康および安全の保持上支障が生じるおそれがあると獣医師が判断した場合は、装着義務は免除されます。
※2 マイクロチップの取外しは原則禁止されていますが、例外的に、装着部位周辺の診療、MRI画像診断等を行う必要がある場合で、獣医師が取り外す必要があると判断した場合は取り外しが認められます。
※3 繁殖用の犬、猫について、その子犬、子猫の譲渡しの日までにマイクロチップの装着および登録が努力義務となっています。
販売・譲渡する場合は、必ず指定登録機関(日本獣医師会)から発行された登録証明書を新しい飼い主に渡してください。
関連情報
犬と猫のマイクロチップ情報登録ホームページ
犬と猫のマイクロチップ情報登録 環境大臣指定登録機関
公益社団法人日本獣医師会
https://reg.mc.env.go.jp
犬と猫のマイクロチップ情報登録に関するQ&A
環境省のマイクロチップに関するQ&Aはこちら
(獣医師の先生方へ) マイクロチップ装着証明書
◆犬と猫のマイクロチップ情報登録 マイクロチップ装着証明書 記入例と様式
・マイクロチップ装着証明書 記入例と様式(WORD)
「犬と猫のマイクロチップ情報登録」制度に関するお問い合わせ
指定登録機関日本獣医師会 コールセンター
03-6384-5320(受付時間:8時00分~20時00分 ※土日祝日可)
関連ファイル
このページに関するお問い合わせ先
三重県四日市市諏訪町2番2号(総合会館4F)
電話番号:059-352-0591
FAX番号:059-351-3304