新型コロナウイルス感染症と診断された皆様へ(療養期間通知書について)
問い合わせ番号:16503-6785-3608 更新日:2023年 10月 1日
新型コロナウイルス感染症の「5類感染症」への位置づけ変更について
新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけが、令和5年5月8日から「5類感染症」に変更されます。
それに伴って変更になることについては、こちらをご覧ください。
また同日以降、感染症法に基づく入院措置・勧告、外出自粛要請は求められなくなります。
そのため、令和5年5月8日以降に新型コロナウイルス感染症と診断された方の療養期間通知書の発行はできません。
令和5年5月7日以前に、新型コロナウイルス感染症と診断された方の療養期間通知書の交付申請受付は、令和5年9月30日をもって終了しました。 |
なお、厚生労働省の通知にて、療養解除後に職場等で勤務を開始するに当たり、職場等に退院若しくは宿泊・自宅療養の証明又は各種検査による陰性証明等を提出する必要はないとされています。
注:四日市市以外にお住まいの方へ
三重県の案内がこちら
代替書類について
生命保険協会より、「療養証明書以外に新型コロナウイルスに罹患したことが確認できる代替書類として利用可能性のある書類例」が示されています。
詳細はこちらをご覧ください。
(書類の例)
・医療機関等で実施されたPCR検査や抗原検査の結果がわかる書類
・コロナ治療薬が記載された処方箋・ 服用説明書
・PCR検査等を実施する検査センターの検査結果
医療機関の業務に支障をきたすため、証明書目的での受診はご遠慮くださいますよう、お願いいたします。
〈お問い合わせ先〉
四日市市保健所 保健予防課
〒510-0085
三重県四日市市諏訪町2番2号(総合会館4F)
電話番号:059-352-0595
FAX番号:059-351-3304