コンテンツにジャンプ メニューにジャンプ
こにゅうどうくん

トップ > 子育てエンジョイ > 保育園・幼稚園などに通う >「幼児を対象とした多様な集団活動事業の利用支援事業」について

「幼児を対象とした多様な集団活動事業の利用支援事業」について

問い合わせ番号:16497-3875-1537 更新日:2024年 9月 2日

 

 幼児教育・保育の無償化の対象とならないものの、地域や保護者のニーズに応えて地域において重要な役割を果たしている、小学校就学前の子どもを対象とした多様な集団活動を行う施設等を利用する幼児の保護者の経済的負担を軽減する観点から、その利用料の一部を補助します。

1 対象施設等

 開所時間、従事者数などの要件を満たす施設
 ➢要件の詳細は、『対象施設確認チャート(PDF)』をご確認ください。

 ※本事業の実施を希望される対象施設等は、基準適合審査の申請をしてください。

 四日市市幼児を対象とした多様な集団活動事業の利用支援事業 対象施設等一覧

番号   施設等名称  施設等所在地  利用支援開始日
1 四日市朝鮮初中級学校 四日市市阿倉川町8-30  令和4年4月1日
2 ニッケン学園 四日市市富士町8番66号 令和4年4月1日

 ※対象施設については、随時更新を行います。
 

2 対象幼児

 四日市市の住民のうち、対象施設等を概ね、1日4時間以上8時間未満、週5日以上、年間39週以上利用し、当該利用日の属する月の初日に在籍している満3歳以上の小学校就学前の幼児
※次に掲げる幼児は対象となりません。
子どものための教育・保育給付を受けている幼児
・子育てのための施設等利用給付を受けている幼児
・企業主導型保育事業を行う施設を利用している幼児

 

3 給付金の額など

 給付金の額 対象費用 

月額上限20,000円(対象幼児1人あたり

※本事業の対象施設等として決定した日の属する年度の前年度以前の過去3か年の平均月額利用料(10円未満の端数がある場合は、これを切り捨てた額とする。)が2万円を下回る対象施設等を利用する対象幼児は、当該平均月額利用料となります。

利用料

※入園料、施設整備費、延長利用又は預かり保育の利用料、実費徴収費(食材費、通園費など対象施設等において提供される便宜に要する費用をいう。)の類は対象になりません。

 

4 手続の流れ

フロー

5 給付金の支給申請 受付期間 (利用者から市へ) 

利用月 申請受付期間
4月~9月分 9月1日から9月30日まで
10月~翌年3月分 3月1日から3月31日まで
 

6 お問い合わせ

四日市市役所 こども未来部 保育幼稚園課(総合会館3F)
〒510-0085 四日市市諏訪町2-2
TEL:059-354-8172 FAX:059-354-6013
E-mail:hoikuyouchien@city.yokkaichi.mie.jp

関連ファイル

PDFファイルをご覧いただくには、Acrobat Reader DCが必要です。

Acrobat Reader DCをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

このページに関するアンケート

このページは見つけやすかったですか?
このページの内容はわかりやすかったですか?
情報は役に立ちましたか?