令和04年03月01日 記者発表資料 富田三丁目地内における土壌汚染について
問い合わせ番号:16460-3813-7881 更新日:2022年 3月 1日
1.発表内容
令和4年2月28日、三重県生活環境の保全に関する条例第72条の4第1項に基づき、土地所有者から四日市市富田三丁目21の一部の土地において、土壌汚染を発見した旨の届出がありました。
土地所有者が、当該土地(約5,877㎡)において、土壌を自主的に調査した結果、8区画(約800㎡)で「ふっ素及びその化合物」による土壌溶出量基準超過が確認されました。
また、土壌汚染区画(8区画)で地下水を調査したところ、地下水汚染は確認されませんでした。(汚染区画は別紙参照)
当該土地では、「ふっ素及びその化合物」の取扱い履歴がないことから、汚染原因は不明です。
今回、基準を超過した有害物質及び濃度は次のとおりです。
<土壌調査結果(溶出量)>
物質名 |
最大濃度 |
土壌溶出量基準 |
ふっ素及びその化合物 | 1.4mg/L(1.75倍) | 0.8mg/L |
※汚染区画は、不透水シート被覆による汚染拡散防止措置が講じられています。
2.対応方針
(1) 令和4年3月2日、現地への立入調査を実施します。
(2) 土地所有者に対して、土壌汚染対策が適切に行われるよう指導していきます。
【参考】
「ふっ素及びその化合物」
ふっ素及びその化合物は、ホタル石などの形態で自然界に広く分布しています。環境中においては、河川や地下水、土壌中に含まれており、海水中のふっ素は比較的高濃度(1.3~1.4mg/L程度)となっています。また、ふっ素化合物は、ガラス加工や電子工業等において使用されるほか、ふっ素樹脂等として広く用いられます。適量のふっ素は虫歯予防に有効であり、歯磨剤にも添加されています。ふっ素による健康影響としては、飲料水として過剰な摂取による斑状歯の発生等が知られています。
別紙 【PDF(612KB)】
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