一般廃棄物収集運搬業者の行政処分(許可の取消し)を行いました
問い合わせ番号:16431-6169-1901 更新日:2024年 5月 2日
令和4年2月7日、廃棄物の処理および清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)第7条の4第1項の規定(許可の取消し)に基づき、一般廃棄物処理業者に対し行政処分を行いました。
1 被処分者
- 住所 三重県四日市市大字茂福568番地2
- 氏名 カネトサービス 兼島 等
2 行政処分の内容
- 一般廃棄物収集運搬業の許可の取消し(法第7条の4第1項第4号)
3 行政処分の理由
令和3年9月28日に同氏の破産手続が開始されたことから、同氏は法第7条第5項第4号ロに該当するに至りました。この結果、同氏は、法第7条の4第1項第4号に該当することとなったため、令和2年4月1日付け第344号による法第7条第1項の一般廃棄物収集運搬業許可の取消しを行ったものです。
(廃棄物処理法 関係条文)
第7条の4 市町村長は、一般廃棄物収集運搬業者または一般廃棄物処分業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その許可を取り消さなければならない。
一~三(略)
四 第7条第5項第4号イからトまでまたはリからルまでのいずれかに該当するに至つたとき(前三号に該当する場合を除く。)。
以下(略)
第7条
1~4(略)
5 市町村長は、第1項の許可の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。
一~三(略)
四 申請者が次のいずれにも該当しないこと。
イ(略)
ロ 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
以下(略)
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