【終了しました】三重県酒類販売事業者等支援金(10月分)について(ご案内)
問い合わせ番号:16361-0596-8800 更新日:2021年 9月 6日
申請期間は終了しました
●本事業は三重県が実施する支援金事業です。詳細および追加の情報については、下記ホームページよりご確認ください。
→三重県酒類販売事業者等支援金(10月分)について(外部リンク)
令和3年10月から三重県緊急事態宣言が解除されたものの、三重県リバウンド阻止重点期間が適用されたことにより、引き続き県内の対策強化区域での飲食店への時短要請が継続されることから、県内の酒類販売事業者等の経営環境は、依然厳しい状況です。
この状況をふまえて、酒類販売事業者等の事業継続を下支えするため、「国の月次支援金(※)」に対して支給対象を拡大するとともに上乗せをして、三重県が独自の支援金を支給します。
※令和3年4月以降の緊急事態措置又はまん延防止等重点措置の影響で、売上が50%以上減少した中小法人等及び個人事業者等に対する国の支援金。9月末で緊急事態宣言が解除される19都道府県(三重県を含む)による時短要請等の影響により、売上減少要件を満たす事業者については10月分まで支給されます。
月次支援金ホームページ:https://www.meti.go.jp/covid-19/getsuji_shien/index.html
月次支援金申請相談窓口:TEL 0120-211-240
1 概要
三重県リバウンド阻止重点期間による、飲食店への時短要請の影響により、売上が減少した県内の酒類販売事業者等を対象に、県が支援金を支給します。
2 対象事業者
三重県内に本店又は主たる事業所を有する酒類販売事業者等 (酒類製造業者、酒類卸売業者、酒類小売業者)
3 主な支給要件
(1)令和3年9月30日以前に、酒類製造免許、酒類販売業免許のいずれかを取得し、事業を営んでいること
(2)令和3年10月において、営業を行っていること
(3)令和3年10月の売上が前年又は前々年同月比で30%以上減少していること
(4)売上減少率50%以上の場合、国の月次支援金の給付決定を受けていること
※ただし、三重県飲食店時短要請等協力金、三重県地域経済応援支援金(10月分)との併給は不可
三重県酒類販売事業者等支援金事務局は、中小企業庁または月次支援金事務局から月次支援金受給者に関する情報の提供を受けており、三重県酒類販売事業者等支援金の事務を行うために、当該情報を使用することがあります。 なお、三重県酒類販売事業者等支援金の事務は三重県酒類販売事業者等支援金事務局の責任において実施しており、中小企業庁が給付可否等の決定を行っているものではありません。 |
4 支給金額
1事業者あたり以下の額を上限に、売上減少額(※)を支給。
中小法人等:20万円 / 個人事業者等:10万円
※売上減少率が50%以上の場合、国の月次支援金の給付額を控除した額
5 申請手続き
申請にあたっては、県のホームぺージに記載してある申請受付要項、必要提出書類、郵送の記載例などをよく読み、必要書類を確認のうえ申請してください。
→三重県酒類販売事業者等支援金(10月分)について(外部リンク)
申請期間:令和3年11月5日(金)から令和4年1月14日(金)まで
6 お問い合わせ
三重県酒類販売事業者等支援金事務局
電話番号:059-224-2838
受付時間:平日の9時から17時 ※土日祝日は除く
このページに関するお問い合わせ先
電話番号:059-354-8175
FAX番号:059-354-8307