18歳から大人。2022年4月~成年年齢引下げ
問い合わせ番号:16347-9722-4325 更新日:2023年 7月 13日
〇成年年齢が18歳になります
2022年4月1日から、成年年齢が20歳から18歳に引き下げられます。
18歳(成年)になると、親の同意を得なくても、多くのことができるようになります。
例えば、「携帯電話を購入する」「一人暮らしのためのアパートを借りる」「クレジットカードをつくる」など、さまざまな契約ができます。
成年になる日
2002年4月2日から2004年4月1日生まれの人は、2022年4月1日に成年となり、2004年4月2日以降に生まれた人は、18歳の誕生日から成年となります。
生年月日 | 成年になる日 | 成年になる年齢 |
2002年(平成14年)4月1日以前 | 20歳の誕生日 |
20歳 |
2002年(平成14年)4月2日~ 2003年(平成15年)4月1日 |
2022年4月1日 |
19歳 |
2003年(平成15年)4月2日~ 2004年(平成16年)4月1日 |
2022年4月1日 |
18歳 |
2004年(平成16年)4月2日以降 | 18歳の誕生日 |
18歳 |
〇成年年齢引下げで変わること・変わらないこと(できること・できないこと)
18歳からできること(2022年4月1日から)
親の同意なしに一人で契約できる
(クレジットカードをつくる、ローンを組む、スマートフォンを契約する、一人暮らしのためのアパートを借りる、など)
10年間有効パスポートの取得
国家資格(公認会計士や司法書士など)取得
結婚(男女とも18歳に統一)
など
20歳にならないとできないこと(これまでと変わらないこと)
飲酒・喫煙
公営ギャンブル(競馬や競輪など)
など
〇18歳から大人。消費者トラブルにも注意!
契約や買い物をするときは本当に必要な契約なのか、しっかりと考えましょう。
未成年の契約には、原則、親などの法定代理人の同意が必要ですが、成年になると、自分の意思のみでさまざまな契約ができるようになります。
自分でスマートフォンを購入したり、クレジットカードをつくったりと、できることが増える一方、自身の判断や行動に対して責任を負うことになります。一度成立した契約は、原則、自分の都合で一方的にやめることはできません。
大人になると、未成年者取消権は使えません
未成年を消費者被害から守る「未成年者取消権」は成年に達すると同時に使えなくなります。
未成年者取消権・・・未成年者が契約するには、法定代理人(親権者または未成年後見人)の同意が必要であり、法定代理人の同意のない契約は、一定の場合を除き取り消すことができる。
若者をねらう悪質な事業者に注意!
契約に関する知識や、社会経験が浅い若者をねらう悪質な事業者は少なくありません。
トラブルを防ぐためには、契約についての知識を身に着けるとともに、本当に必要な契約かどうかを冷静に判断することが大切です。
〇困ったら、悩まず相談!
「消費者ホットライン」は、消費生活における各種トラブルに直面した際に、トラブル解決のための助言やあっせんを行う身近な消費生活相談窓口につながります。また、身近な相談窓口がわからない場合もご利用いただけます。
四日市市役所1階 市民・消費生活相談室
相談専用電話 059-354-8264
専門の相談員が、消費生活(契約・解約・悪質商法・クレジットなど)に関する相談を受け付けています。 相談は無料です。困ったこと、知りたいことなどがありましたら、お気軽にご相談ください。
・対象者:四日市市内在住の方
・相談場所:市民・消費生活相談室(市役所1階)
・相談方法:来所または電話 (メールでは受け付けておりません。)
・相談日:月曜日~金曜日 (祝日・休日・12月29日~1月3日を除く)
・受付時間:9時~12時 および 13時~16時
関連情報(リンク)
〇「18歳から大人」特設ページ(消費者庁)
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