マイナンバーカードと健康保険証が一体化されます
問い合わせ番号:16342-0012-2953 更新日:2024年 4月 18日
マイナンバーカードと健康保険証が一体化されます
マイナンバーカードに保険証利用登録をすることによって健康保険証(国民健康保険、後期高齢者医療、国民健康保険組合、社会保険等)として使う事が出来ます。
顔認証付きカードリーダーを設置している医療機関・薬局の窓口でマイナンバーカードをかざすことにより、現在加入中の保険の確認と情報の提供ができます。
マイナンバーカードの健康保険証利用には、ICチップの中の「電子証明書」を使うため、医療機関・薬局の受付窓口でマイナンバー(12桁の数字)を取り扱うことはありません。また、ご自身の診療情報がマイナンバーと紐づくことはありません。
◆お知らせ
2024(令和6)年12月に健康保険証が廃止されることに伴い、マイナンバーカードと保険証が一体化されます。
健康保険証利用についての詳しい内容は、以下の厚生労働省、デジタル庁ホームページをご覧ください。
厚生労働省ホームページ「マイナンバーカードの健康保険証利用について」
デジタル庁ホームページ「よくある質問:マイナンバーカードの健康保険証利用について」
◆マイナ保険証利用のメリット
・過去に処方されたお薬や特定健診などの情報が医師・薬剤師に共有され、データに基づく最適な
医療が受けられるようになります。
・限度額適用認定証がなくても、高額療養費制度における限度額を超える支払が免除されます。
注:非課税世帯で長期入院に該当するときなど、これまでどおり申請が必要な場合があります。また、特定疾病療養受療証の事前申請はこれまでどおり必要です。
◆マイナ保険証が利用できる医療機関・薬局
マイナンバーカードの健康保険証利用可能な医療機関や薬局は、徐々に拡大していく予定です。
既に導入されている医療機関・薬局は、以下の厚生労働省ホームページから確認できます。
マイナンバーカードの健康保険利用対応の医療機関・薬局についてのお知らせ
マイナンバーカードはこちらのポスターやステッカーを貼っている医療機関・薬局で
利用可能です。
ポスター
ステッカー
医療機関や薬局の受付に設置されたカードリーダーでの利用方法(PDF/1288KB)
◆マイナンバーカードを健康保険証として利用する初回登録について
マイナンバーカードを健康保険証として利用するために、マイナポータルから初回登録が
必要です。
一度登録すれば、他の保険へ切替えたときでも再度登録する必要はありません。
健康保険証利用の登録方法
準備するもの
1.申込者のマイナンバーカード
2.マイナンバーカード交付時に設定した利用者証明用電子証明書の暗証番号(数字4桁)
ご自身やご家族のスマートフォンで登録する場合(対応機種)
マイナポータルAPをインストールして申込
・「マイナポータルAP」Android版
・「マイナポータルAP」iOS版
パソコンとICカードリーダーで登録する場合(対応するICカードリーダー)
マイナポータルから申込
セブン銀行のATMで登録する場合
こちら(PDF/2MB)をご覧ください。
注:DV・虐待等被害者で、健康保険証の発行もとに届出を行っている場合は初回登録が行えず、ご自身の健康保険情報・特定健診情報・医療費通知情報等のマイナポータルでの閲覧や利用が制限されます。
◆マイナンバーカードの健康保険証利用についての問い合わせ先
制度の詳しい内容やマイナポータルの操作方法は、国が設定する「マイナンバー総合フリーダイヤル」におかけください。
マイナンバー総合フリーダイヤル TEL:0120-95-0178
音声ガイダンスに従って「4→2」の順にお進みください。
受付時間(年末年始を除く)
平 日:9時30分~20時00分 土日祝:9時30分~17時30分
マイナンバーカード「いま」と「これから」
このページに関するお問い合わせ先
健康福祉部 保険年金課 三重県四日市市諏訪町1番5号(本庁舎3F)電話番号:059-354-8159
FAX番号:059-359-0288