コンテンツにジャンプ メニューにジャンプ
こにゅうどうくん

トップ > 市民の方へ > 国保・年金 > 国民健康保険 >マイナンバーカードの健康保険証利用(マイナ保険証)について

マイナンバーカードの健康保険証利用(マイナ保険証)について

問い合わせ番号:16342-0012-2953 更新日:2024年 12月 2日

マイナンバーカードの健康保険証利用(マイナ保険証)について

マイナンバーカードに保険証利用登録をすることによって健康保険証(国民健康保険、後期高齢者医療、国民健康保険組合、社会保険等)として使う事が出来ます
顔認証付きカードリーダーを設置している医療機関・薬局の窓口でマイナンバーカードをかざすことにより、現在加入中の保険の確認と情報の提供ができます。
マイナンバーカードの健康保険証利用には、ICチップの中の「電子証明書」を使うため、医療機関・薬局の受付窓口でマイナンバー(12桁の数字)を取り扱うことはありません。また、ご自身の診療情報がマイナンバーと紐づくことはありません。

◆マイナ保険証
 2024(令和6)年12月に従来の健康保険証が新たに発行されなくなることに伴い、「マイナ保険証」(保険証としての利用登録のあるマイナンバーカード)を基本とする仕組みに移行しました。

・2024(令和6)年12月2日以降について
 新たな保険証が発行されなくなった後は、健康保険へ新規で加入する場合や保険証の券面情報に変更がある場合は、マイナ保険証の利用登録の有無により、「資格情報のお知らせ」もしくは「資格確認書」を発行します。
2024(令和6)年12月2日時点でお使いいただいている保険証は有効期限まで(四日市市国民健康保険の場合は令和7年9月30日まで)そのまま保険証として使えます。

・マイナ保険証をお持ちの方(保険証として利用登録したマイナンバーカードをお持ちの方)
資格情報のお知らせ」が発行されます。
登録されている保険情報(氏名、生年月日、被保険者記号番号 等)を簡易にご確認いただけるものです。
医療機関を受診するときは、「資格情報のお知らせ」だけでは受診できませんのでマイナ保険証をご利用ください。
マイナ保険証の読み取りができないなど、例外的にマイナ保険証での受診ができない場合は「資格情報のお知らせ」をマイナ保険証とともに窓口で提示することで受診できます。また、スマートフォンをお持ちの方は、資格情報画面をマイナ保険証とともに窓口で提示することで受診できます。

・マイナ保険証をお持ちでない方(マイナンバーカードをお持ちでない方、利用登録をされていない方)資格確認書」が発行されます。
医療機関の窓口に提示することで、従来の保険証と同様に医療を受けることができます。

マイナ保険証についての詳しい内容は、以下の厚生労働省、デジタル庁ホームページをご覧ください。
厚生労働省ホームページ「マイナンバーカードの健康保険証利用について」
デジタル庁ホームページ「よくある質問:マイナンバーカードの健康保険証利用について」    健康保険証は12月2日以降に発行されなくなります

◆マイナ保険証が利用できる医療機関・薬局
 マイナンバーカードの健康保険証利用可能な医療機関や薬局は、徐々に拡大していく予定です。
 既に導入されている医療機関・薬局は、以下の厚生労働省ホームページから確認できます。
  マイナンバーカードの健康保険利用対応の医療機関・薬局についてのお知らせ
 マイナンバーカードはこちらのポスターやステッカーを貼っている医療機関・薬局で
利用可能です。

       ポスター

      ステッカー


  医療機関や薬局の受付に設置されたカードリーダーでの利用方法

◆マイナ保険証利用のメリット
データに基づく、より良い医療を受けることができます。
今までに使ったお薬の情報や過去の特定健診結果を、本人の同意があれば医師や薬剤師などと共有でき、正確なデータに基づく診療・薬の処方が受けられます。旅行や引っ越しで初めての医療機関・薬局を受診する際にも安心です。

手続きなしで高額医療の自己負担限度額までの負担になります
限度額適用認定証を提示しなくても、窓口で高額療養費制度の限度額を超える支払が免除されます。
注:非課税世帯で長期入院に該当するときなど、これまでどおり申請が必要な場合があります。また、特定疾病療養受療証の事前申請はこれまでどおり必要です。

◆マイナ保険証を使用するには
(1)マイナンバーカードを取得する
マイナンバーカードの申請方法は次のいずれかの方法で行います。
・オンライン申請(パソコン・スマートフォンから)
・郵便による申請
・まちなかの証明写真機からの申請
(2)マイナンバーカードを保険証として登録する
マイナンバーカードを健康保険証として利用するために、マイナポータルから利用登録が必要です。一度登録すれば、他の保険へ切替えたときでも再度登録する必要はありません。
健康保険証利用の登録方法
準備するもの
1.申込者のマイナンバーカード
2.マイナンバーカード交付時に設定した利用者証明用電子証明書の暗証番号(数字4桁)
ご自身やご家族のスマートフォンで登録する場合対応機種
マイナポータルAPをインストールして申込
 ・「マイナポータルAP」Android版
 ・「マイナポータルAP」iOS版
 
「健康保険証としてマイナンバーカードをご利用いただけます」
パソコンとICカードリーダーで登録する場合対応するICカードリーダー
  マイナポータルから申込
セブン銀行のATMで登録する場合
  こちらをご覧ください。

注:DV・虐待等被害者で、健康保険証の発行もとに届出を行っている場合は初回登録が行えず、ご自身の健康保険情報・特定健診情報・医療費通知情報等のマイナポータルでの閲覧や利用が制限されます。

◆マイナンバーカードの健康保険証利用についての問い合わせ先
 制度の詳しい内容やマイナポータルの操作方法は、国が設定する「マイナンバー総合フリーダイヤル」におかけください。
 マイナンバー総合フリーダイヤル TEL:0120-95-0178
   音声ガイダンスに従って「4→2」の順にお進みください。
   受付時間(年末年始を除く)
    平 日:9時30分~20時00分 土日祝:9時30分~17時30分
  マイナンバーカード「いま」と「これから」

このページに関するお問い合わせ先

健康福祉部 保険年金課 三重県四日市市諏訪町1番5号(本庁舎3F)
電話番号:059-354-8159
FAX番号:059-359-0288

このページに関するアンケート

このページは見つけやすかったですか?
このページの内容はわかりやすかったですか?
情報は役に立ちましたか?