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令和03年10月27日 記者発表資料 四日市市指定有形文化財の指定について「槍 銘 備州長船法光 長享二年八月日(伝矢田監物所用)」

問い合わせ番号:16333-2111-6436 更新日:2021年 10月 27日

 
 令和3年8月16日開催の四日市市文化財保護審議会(会長 桐生定巳)の答申を受け、10月27日開催の教育委員会において、「槍 銘 備州長船法光 長享二年八月日(伝矢田監物所用)」の1件を、四日市市指定有形文化財に指定しました。概要は次のとおりです。

「槍 銘 備州長船法光 長享二年八月日(伝矢田監物所用)」
(1)種別 有形文化財(工芸品)
(2)名称および員数 槍 銘 備州長船法光 長享二年八月日(伝矢田監物所用) 1口)
(3)制作年代 長享二年(1488) 室町時代中期
(4)所在地 四日市市山田町1912
(5)所有者 宗教法人 安性寺 代表役員 住職 竹内 宜秀
(6)指定年月日 令和3年10月27日
(7)指定理由
 本作は銘に不鮮明な点はあるが、長享二年紀のある長船法光作(注1)である。柄(注2)に接した塩首(注3)部分が長く独特な造込等は、同時代の備前物(注4)に共通する。地には刃文(注5)の影が映ったように白っぽくみえる映りも備前物の特徴である。地と刃文の境界がくっきりとして互の目の刃文(注6)などにその特徴が表れていて正真作と鑑られる。
 また、本作には矢田監物所用との伝承がある(注7)。人物と所用とを裏付ける確かな史料を現状では提示できないが、時代的な蓋然性はあり、所用者にかかる地元の伝承を次代へとつなぐ資料の一としての価値がある。
以上の理由から、槍 銘 備州長船法光 長享二年八月日(矢田監物所用)は、市の有形文化財(工芸品)に指定するに値すると認められる。

(注1) 長船法光(おさふねのりみつ)は、備前国長船(今の岡山県瀬戸内市長船町)で活躍した刀工。
(注2) 柄(つか)は、刀剣や槍の手で握る部分の名称。
(注3) 塩首(けらくび)は、槍の穂(槍の刀身部分)と柄に接した部分。
(注4) 備前で作られた槍
(注5) 刃文(はもん)は、「焼き入れ」の後できる模様です。
(注6) 互の目の刃文(ぐのめのはもん)とは、一定の間隔で整然と波のようになっている刃文。
(注7) 矢田監物(やだけんもつ)は戦国期に来住した人物であり、監物が所有した槍と伝えられている。監物は小田原で没したと伝わっている。現在所有している安性寺は子孫の矢田家から預かったものという。

[参考資料]
〇四日市市内における指定文化財の内訳
(地域を定めず指定されている国指定「特別天然記念物カモシカ」・「天然記念物コクガン」および(旧)重要美術品等ノ保存ニ関スル法律で認定を受けている文化財を除く)

  • 国指定・選択保存12件
  • 県指定・選択保存35件
  • 市指定66件(今回の指定を含む)
    (合計) 113件
  • 有形文化財62件(今回の指定を含む)
  • 無形文化財2件
  • 有形民俗文化財7件
  • 無形民俗文化財16件
  • 史跡17件
  • 天然記念物7件
  • 選択保存2件
    (合計)113件


【お問い合わせ先】四日市市教育委員会事務局 社会教育・文化財課 石田智洋、堀越光信
電話:059-354-8240 FAX:059-354-8308
E-mail:syakaibunkazai@city.yokkaichi.mie.jp
 

このページに関するお問い合わせ先

シティプロモーション部 文化課
三重県四日市市諏訪町1番5号(本庁舎9F)
電話番号:059-354-8238
FAX番号:059-354-4873

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