「自転車保険」入っていますか? 令和3年10月1日から、「三重県交通安全条例」によって、自転車損害賠償責任保険等への加入等が義務化されました
問い合わせ番号:16329-8942-6330 更新日:2021年 10月 1日
条例の概要
「三重県交通安全条例(以下、条例という。)」において、「(1)自転車損害賠償責任保険等への加入(条例第25条)」及び「(2)自転車損害賠償責任保険等への加入の確認等(条例第26条)」が義務となりました。
県内において、自転車関連事故が長期的に減少している一方で、自転車側に責任のある高額賠償事故が発生しており、1億円弱の賠償命令が下った事例もあります。万が一の交通事故に備え、被害者の救済、加害者の経済的負担の軽減のため、自転車損害賠償責任保険等に加入しましょう。
施行日
令和3年10月1日
対象者
(1) 自転車損害賠償責任保険等への加入(条例第25条)
(ア) 県内において、自転車を運転する者(未成年者を除く)
(イ) 県内において、自転車を運転する未成年者を監護する保護者
(ウ) 県内において、人の移動、貨物の運送等の手段として自転車を事業の用に
供する者(自転車利用事業者)
(エ) 県内において、自転車を有償又は無償で継続的に又は反復して貸し付ける事業を行う者(自 転車貸付事業者)
(2) 自転車損害賠償責任保険等への加入の確認等(条例第26条)
(ア) 自転車の小売を業とする者
(イ) 自転車貸付業者
自転車損害賠償責任保険等とは(条例第15条)
自転車の運行によって他人の生命又は身体が害ざれた場合における損害を賠償することができる保険又は共済のことをいいます。
具体的には、自転車向け保険のほかに、自動車保険や火災保険、傷害保険の特約としての個人賠償責任保険(日常生活賠償保険)、PTA保険や各職域での団体保険、自転車安全整備士による点検を受けたことで加入できるTS マーク付帯保険、クレジットカードに付帯する保険などがあります。
自転車損害賠償責任保険等の主な種類について
〇 自転車損害賠償責任保険等は、大きく「個人向け」と「事業者向け」に区別されます。
〇 日常生活の中で発生した自転車事故における対人対物への補償は、個人賠償責任保険で対応することが可能です。(ただし、業務で自転車を使用中に発生した事故は補償されません。)
【「個人向け」の保険】
【「自転車利用事業者向け」の保険】
【「自転車貸付事業者向け」の保険】
自転車保険には種類があります!
まず、加入状況をチェックしましょう!
自転車損害賠償責任保険等の加入状況チェックシート
自転車保険に加入していない場合は、自分に合った保険を選んで、いずれかの保険に加入しましょう!
【三重県交通安全条例のチラシをダウンロードしたい方へ】
・ PDF チラシ電子データ(三重県交通安全条例)は、下記「関連ファイル」からダウンロードしてください。
関連リンク
・ 三重県ホームページ「令和3年10月1日~自転車損害賠償責任保険等への加入等が義務化されます」
・ 三重県交通安全条例
関連ファイル
このページに関するお問い合わせ先
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