農研機構育成の登録品種の自家用の栽培向け増殖に係る許諾手続きについて (農業者向け)
問い合わせ番号:16312-4202-6181 更新日:2021年 9月 14日
種苗法の一部改正により、令和4年4月1日以降、許諾を得て登録品種の種苗を生産・販売している種苗業者、生産者団体等(以下「利用許諾権者」とします。)を通じて正当に入手した種苗から得た収穫物を自己の農業経営において更に種苗として利用する行為(農業者が登録品種の種芋、親株や苗木等から採ったツル苗や穂木等を種苗として利用することを含めて、以下「自家用の栽培向け増殖」とします。)は、育成者権者の許諾が必要となります。
例えば、甘藷のべにはるか、ばれいしょのインカのめざめ、キタアカリ、イチゴのおいCベリー、よつぼし、茶のさえみどりなどを自家増殖する場合は、この許諾手続きが必要になります。詳しい内容は、農研機構のホームページをご確認いただき、対象となる作物を増殖される場合は、必要な手続きを行ってください。
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担当: 農研機構 知的財産部 育成者権管理課
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