【終了しました】三重県酒類販売事業者等支援金(8・9月分)について(ご案内)
問い合わせ番号:16308-9368-2191 更新日:2021年 9月 6日
申請期間は終了しました
令和3年8月の三重県まん延防止等重点措置および三重県緊急事態宣言発出に伴う飲食店の休業・時短営業、酒類の提供自粛要請の影響を踏まえ、特に厳しい状況にある県内の酒類販売事業者等を対象に、三重県が支援金を支給します。
●本事業は三重県が実施する支援金事業です。詳細および追加の情報については、下記ホームページよりご確認ください。
→三重県酒類販売事業者等支援金(8・9月分)について(外部リンク)
1 概要
令和3年8月の三重県まん延防止等重点措置および三重県緊急事態宣言発出に伴う飲食店の休業・時短営業、酒類の提供自粛要請の影響を受けた県内の酒類販売事業者等を対象に、支援金を県が支給します。
2 対象事業者
三重県内に本店又は主たる事業所を有する酒類販売事業者等 (酒類製造業者、酒類卸売業者、酒類小売業者)
3 主な支給要件
(1)令和3年7月31日以前に、酒類製造免許、酒類販売免許のいずれかを取得し、事業を営ん
でいること
(2) 令和3年8月、9月、各月の売上が、前年又は前々年同月比で30%以上の減少があること
(3) 売上減少率50%以上の場合、国の月次支援金(★)の給付決定を受けていること
※ただし、三重県が実施する他の協力金との併給は不可。
(★)令和3年4月以降の緊急事態措置又はまん延防止等重点措置の影響で、売上が50%以上
減少した中小法人等及び個人事業者等に対する国の支援金
月次支援金ホームページ https://www.meti.go.jp/covid-19/getsuji_shien/index.html
月次支援金申請相談窓口 TEL:0120-211-240
4 支給金額
令和3年8月と9月、各月において、売上減少率に応じて1事業者あたり以下の額を上限に、各月の売上減少額から国の月次支援金の給付額を控除した(※)金額を支給。 (※)売上減少率が50%の場合
5 申請手続き
6 お問い合わせ
三重県酒類販売事業者等支援金事務局
電話番号:059-224-2838
受付時間:平日の9時から17時 ※土日祝日は除く
申請にあたっては、県のホームぺージに記載してある申請受付要項、必要提出書類、郵送の記載例などをよく読み、必要書類を確認のうえ申請してください。
→三重県酒類販売事業者等支援金(8・9月分)について(外部リンク)
申請期間:令和3年10月1日(金)から同年12月15日(水)まで
このページに関するお問い合わせ先
電話番号:059-354-8175
FAX番号:059-354-8307