「薬局開設者及び医薬品の販売業者の法令遵守に関するガイドライン」について
問い合わせ番号:16298-7075-5998 更新日:2021年 8月 26日
「薬局開設者及び医薬品の販売業者の法令遵守に関するガイドライン」について、令和元年12月に公布された医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第63号)により、許可又は登録を受けて医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器及び再生医療等製品(以下「医薬品等」という。)の製造販売、製造、販売等を行う者による法令遵守体制の整備等が令和3年8月1日から義務付けられました。
これに伴い、「薬局開設者及び医薬品の販売業者の法令遵守に関するガイドライン」が策定され、薬局開設者 及び医品の販売業による法令遵守体制の整備等に係る考え方について整理されましたので、徹底していただきますようお願いいたします。
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