【終了しました】三重県酒類販売事業者等支援金(月次支援金上乗せ交付分)について(案内)
問い合わせ番号:16251-9015-9543 更新日:2022年 8月 24日
三重県酒類販売事業者等支援金(月次支援金上乗せ交付分)の申請受付は9月30日(木)をもって終了しました。
三重県まん延防止等重点措置に伴う飲食店の時短営業、酒類の提供自粛要請の影響を踏まえ、特に厳しい状況にある県内の酒類販売事業者等を対象に、5月、6月において国の月次支援金に上乗せして支援金を県が支給します。
●本事業は三重県が実施する支援金事業です。詳細および追加の情報については、下記ホームページよりご確認ください。
三重県酒類販売事業者等支援金(月次支援金上乗せ交付分)の概要はこちら(三重県HP)をご覧ください。
1 概要
三重県まん延防止等重点措置による飲食店の時短営業、酒類の提供自粛要請の影響を踏まえ、特に厳しい状況にある県内酒類販売事業者等を対象に、国の月次支援金の給付決定を受けた事業者に対し、「三重県酒類販売事業者等支援金(月次支援金上乗せ交付分)」を新たに創設し、5月、6月において国の月次支援金に上乗せして支援金を県が支給します。
2 対象事業者
三重県内に事業所を有する酒類販売事業者等
(酒類製造業者、酒類卸売業者、酒類小売業者)
3主な支給要件
(1)国の月次支援金の給付決定を受けていること
※本支援金の申請には、国の月次支援金の給付決定を受けていることが必要です。
まずは、国へ月次支援金を申請し、国から給付決定を受けた後に、「三重県酒類販売事業者
等支援金(月次支援金上乗せ交付分)」を申請いただきますようお願いします。
国の月次支援金の支給要件については、以下のサイトでご確認ください。
https://www.meti.go.jp/covid-19/getsuji_shien/index.html
(2)令和3年4月30日以前に、酒類製造免許、酒類販売業免許のいずれかを取得していること
ただし、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金を活用して措置している、次に掲
げる協力金・支援金の支給を受けている(受ける予定を含む。)事業者は対象となりません。
・三重県時短要請協力金
・三重県飲食店時短要請協力金
・三重県集客施設時短要請協力金
・三重県観光事業者支援金
4支給金額
令和3年5月と6月それぞれの月において、売上減少率に応じて1事業者あたり以下の額を上限
に、各月の売上減少額から国の月次支援金の給付額を控除した金額を支給。
・売上減少率が50%以上70%未満の事業者
中小法人等:20万円 / 個人事業者等:10万円
・売上減少率が70%以上の事業者
中小法人等:40万円 / 個人事業者等:20万円
5申請手続き
令和3年7月28日(水)から9月30日(木)まで(消印有効)
<宛先>
〒514-8799 津中央郵便局留
三重県酒類販売事業者等支援金 事務局 宛
※封筒オモテ面に「申請書(月次上乗せ分)在中」とご記入ください
6申請様式
申請にあたっては、県のホームぺージに記載してある申請受付要項、必要提出書類、郵送の記載例などをよく読み、必要書類を確認のうえ申請してください。
→三重県酒類販売事業者等支援金(月次支援金上乗せ交付分)申請要項(PDFファイル)
→三重県酒類販売事業者等支援金(月次支援金上乗せ交付分)申請様式〔一括ダウンロード〕
7お問い合わせ
三重県酒類販売事業者等支援金事務局
電話番号:059-224-2838
受付時間:平日の9時から17時 ※土日祝日は除く
このページに関するお問い合わせ先
電話番号:059-354-8175
FAX番号:059-354-8307