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【終了しました】三重県飲食店時短要請協力金(令和3年6月1日~令和3年6月30日)申請受付開始について

問い合わせ番号:16250-9841-6512 更新日:2021年 7月 1日

申請期間は終了しました

※本事業は三重県が実施する支援金事業です。詳細及び追加の情報については、下記ホームページよりご確認ください。
三重県飲食店時短要請協力金【第3期】に関するホームページ(外部リンク)

 飲食店を営む事業者(大企業を含む)を対象とした時短営業の要請に対して全面的にご協力いただいた事業者に対して三重県が協力金を支給します。

 本協力金は、三重県集客施設時短要請協力金、三重県飲食店取引事業者等支援金および三重県酒類販売事業者等支援金と重複して申請することはできません。

対象となる事業者

 以下の条件を満たす店舗を運営し、時短要請の全期間、時短営業に協力していただいた事業者(大企業を含む)が対象となります。
(1)対象期間
  令和3年6月1日(火)から同年6月30日(水)
(2)主な支給要件(全てを満たすこと)

  • 県内の飲食店であること
  • 酒類の提供を行わないこと(持ち込みも不可)【昼夜問わず終日】(6/20まで)
  • カラオケ設備の利用を行わないこと【昼夜問わず終日】(6/20まで)
  • 業種別ガイドラインを遵守し、感染防止対策を徹底すること
  • 令和3年5月31日以前から、食品衛生法上の有効な許可を取得しており、かつ、時短要請期間の全てを通して有効であること
  • 令和3年5月31日以前から、通常の営業時間が20時を越えていること
  • 時短要請の全期間、全店舗において時短営業に全面的に協力すること
    注:全面的に協力とは、時短要請の全期間・全店舗において、20時(6/21以降は21時)から翌日5時まで営業を行わない(お客様にお帰りいただく)時短営業に協力いただくことをいいます。

<対象外店舗の具体例> 

  • 宅配専門店、テイクアウト専門店、イートインスペースのあるスーパーやコンビニエンスストア、キッチンカー等は対象外
  • 旅館の宴会場等などにおいて、宿泊客のみに飲食を提供する場合は対象外

交付額

●中小企業 1店舗1日あたり
前年度または前々年度の売上高に応じて 
3~10万円  (6/1 ~6/20)
2.5~7.5万円(6/21~6/30)

●大企業  1店舗1日あたり
前年度または前々年度の売上高減少額の
4割(上限20万円) (6/1 ~6/20)
3割(上限20万円) (6/21~6/30)
注:中小企業においてもこの方式を選択可

申請手続き

(1)申請受付期間
 令和3年7月1日(木)から同年8月6日(金)まで(消印有効)
(2)申請方法
 申請書類の提出は、郵送のみ受け付けます。
 注:新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、持参による申請は一切受け付けできません。
 注:料金が不足する場合は受付できませんので、発送前に必ず送料をご確認のうえご提出ください。   

 <宛先>
 〒514-8799 津中央郵便局留
 三重県飲食店時短要請協力金【第3期】事務局 宛
注:他の申請書類と分別するため、宛先は必ず「三重県飲食店時短要請協力金【第3期】
 事務局」 としてください。
注:切手を貼り付けのうえ、必ず、裏面に差出人の住所および氏名をご記載ください。
注:必ず、レターパックや簡易書留等、郵便物の追跡ができる方法で郵送してください。

申請様式

 申請にあたっては、県のホームぺージに記載してある申請受付要項、必要提出書類、郵送の記載例などをよく読み、必要書類を確認のうえ申請してください。

三重県飲食店時短要請協力金【第3期】に関するホームページ(外部リンク)
三重県時短要請協力金【第3期】申請受付要項(四日市市)(PDFファイル)(PDF/805KB)

 相談窓口

三重県時短要請協力金相談窓口
電話番号 059-224ー2247
受付時間 6月1日(火)~8日20日(金) 9時から17時まで
注:土日祝は除く

このページに関するお問い合わせ先

商業労政課
電話番号:059-354-8175
FAX番号:059-354-8307

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