相続、合併、分割による営業許可の承継の届出(令和3年6月1日以降に許可を取られた方)
問い合わせ番号:16238-8790-7272 更新日:2023年 12月 13日
手続対象者 | 個人及び法人 |
住所要件 | 当市に営業施設を有する方 |
資格等 |
【相続】食品衛生法に基づく営業の許可を有する方から当該営業を相続された方 【合併】食品衛生法に基づく営業の許可を有する方で、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人の方 【分割】食品衛生法に基づく営業の許可を有する方から分割により当該営業を承継した法人の方 |
手続の説明 |
【相続】食品衛生法に基づく営業の許可を有する方から相続があったときは、相続人(相続人が2人以上ある場合において、その全員の同意により許可営業者の地位を承継すべき相続人として選定された者)の方は、その事実を証する書面を添えて届け出なければなりません。 【合併】食品衛生法に基づく営業の許可を有する方で合併があったときは、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人の方は、その事実を証する書面を添えて届け出なければなりません。 【分割】食品衛生法に基づく営業の許可を有する方から分割により当該営業を承継した法人の方は、その事実を証する書面を添えて届け出なければなりません。 |
根拠規定 |
【相続】食品衛生法第56条第2項及び同法施行規則第68条 【合併】食品衛生法第56条第2項及び同法施行規則第69条 【分割】食品衛生法第56条第2項及び同法施行規則第70条 |
必要書類 |
【相続】
【合併】
【分割】
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関連ファイル
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