令和3年度法改正に伴う運営規程の変更について
問い合わせ番号:16238-3721-0449 更新日:2023年 9月 8日
運営規程へ虐待防止に関する事項を定めることが義務付けされました。令和6年3月31日までの間、経過措置が設けられていますが、下記の資料を参考に、随時各事業所の運営規程に反映していただきますようお願いいたします。また、運営規程における各職種の員数の記載方法について、下記資料のように取り扱うことができます。
資料はあくまでも参考の例示です。
なお運営規程を変更した場合、変更届出書の提出が必要となりますのでご注意ください。
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