許可営業・届出営業の廃業(令和3年6月1日以降に許可を取られた方・届出された方)
問い合わせ番号:16233-2398-8345 更新日:2023年 12月 13日
手続対象者 | 個人及び法人・団体 |
住所要件 | 当市に営業施設を有する方 |
資格等 | 許可営業又は届出営業を廃業された方 |
手続の説明 | 許可営業又は届出営業を廃業した場合は届出が必要です。 |
根拠規定 | 食品衛生法施行規則第71条の2 |
必要書類 |
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関連ファイル
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