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四日市市を美しくする条例を改正しました(令和4年4月1日更新)

問い合わせ番号:16215-5680-0509 更新日:2022年 4月 1日

 四日市市を美しくする条例は、ごみの散乱やポイ捨ての防止を目的として、三泗地区の1市3町が足並みをそろえるかたちで、平成9年に制定しました。条例を制定した当初は、びんや飲料缶、たばこの吸い殻などの投棄が目立っており、特に、近鉄四日市駅周辺を中心とした地域において、これらの散乱が課題となっていました。条例制定から20年以上が経過した現在、市内の不法投棄は減少傾向にあるものの、『ペットボトル』や『たばこの吸い殻』、『菓子袋』といった一般的な家庭ごみの投棄が依然として見られることから、条例を改正し、改めて啓発などを行うこととしました。四日市市を美しくするために、引き続きご協力をお願いします。

【主な改正内容】
○「ごみを不法に投棄してはならない」ことを規定
○ごみを不法に投棄した者が、命令に従わなかった場合に、氏名などを公表できることなどを明確化

【施行日】
 令和3年7月1日

【条例】
 四日市市を美しくする条例の一部を改正する条例

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環境部 環境事業課
郵便番号510-8037垂坂町1736番地(管理棟2F)
電話番号:059-340-3308
FAX番号:059-331-6183

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