外部評価の制度改正(運営推進会議の活用)について
問い合わせ番号:16207-8122-6290 更新日:2021年 5月 12日
認知症対応型共同生活介護(グループホーム)において必要とされている外部評価について、令和3年度から一部改正があり、事業所ごとに次のいずれかを選択することが可能となりました。
- 外部の者による評価
- 運営推進会議を活用した評価
外部の者による評価を選択した場合の留意点
令和2年度とまでの運用と、ほぼ同内容となります。詳細については三重県ホームページにてご確認をお願いします。
運営推進会議を活用した評価を選択した場合の留意点
実施に当たっては、以下の点に留意してください。
- 利用者、利用者の家族、市町村職員、地域住民の代表者(町内会役員、民生委員、老人クラブの代表者等)により構成される運営推進会議を、2月に1回以上(おおむね年6回)開催すること。
- 少なくとも年1回は自己評価を実施すること。
- おおむね年6回の運営推進会議のうち、少なくとも1回は、評価を実施する回とすること。
- 評価を実施する運営推進会議については、市町村職員又は地域包括支援センター職員、認知症対応型共同生活介護に知見を有し公正・中立な第三者の立場にある者の参加が必須になること。
- 運営推進会議を活用した評価については、外部の者による評価の実施回数の緩和要件である評価の継続年数に算入することはできないこと。
なお、運営推進会議を活用した評価を実施する際には、下記の「自己評価・外部評価・運用推進会議活用ツール」を活用してください。(A3推奨・いずれも内容は同じです)
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このページに関するお問い合わせ先
健康福祉部 介護保険課電話番号:059-354-8425
FAX番号:059-354-8280