【終了しました】三重県飲食店時短要請協力金(令和3年4月26日~令和3年5月8日)の申請について
問い合わせ番号:16194-1196-6119 更新日:2021年 6月 19日
申請期間は終了しました
※本事業は三重県が実施する支援金事業です。詳細及び追加の情報については、下記ホームページよりご確認ください。
→三重県の時短要請協力金に関するホームページ
三重県において、新型コロナウイルス感染症の拡大を阻止するため、令和3年4月26日に改定する「三重県新型コロナウイルス『緊急警戒宣言』」による営業時間の短縮(以下、「時短営業」という。)協力要請に応じて、令和3年4月26日から5月8日に要請対象となる店舗の時短営業に全面的に協力いただいた事業者(大企業を含む)に対して協力金が支給されます。
対象となる事業者
以下の条件を満たす店舗を運営し、時短要請の全期間、時短営業に協力していただいた事業者(大企業を含む)が対象となります。
(1)対象期間
令和3年4月26日(月)から同年5月8日(土) 13日間
※店舗の準備期間として4月28日までの実施であれば支給対象となりますが、支給金額は
実施期間に応じて算出します。
(2)主な支給要件(全てを満たすこと)
・県内の飲食店であること(酒類提供の有無は問いません)
・時短要請の全期間(4月28日までの実施開始であれば支給対象)、県内の全店舗において
時短営業に全面的に協力すること。
※全面的に協力とは、時短要請の全期間(店舗の準備期間として4月28日までの実施開始
であれば支給対象となりますが、支給金額は実施期間に応じて算定します。)全店舗にお
いて、午後8時から翌日午前5時まで営業を行わない(お客様にお帰りいただく)時短営
業に協力いただくことをいいます。
・令和3年4月25日以前から、食品衛生法上の有効な許可を取得しており、かつ、時短要請
期間の全てを通して有効であること。
・令和3年4月25日以前から、通常の営業終了時刻が20時を越えていること
※協力金の交付後に要件を満たさない事実、虚偽等が発覚した場合は全額返還を求めま
す。
<対象外店舗の具体例>
・宅配専門店、テイクアウト専門店、イートインスペースのあるスーパーやコンビニエンススト
ア、キッチンカー等は対象外
・旅館の宴会場等などにおいて、宿泊客のみに飲食を提供する場合は対象外
交付額
【中小企業の場合】1店舗1日あたり 前年度又は前々年度の売上高に応じて 2.5~7.5万円
【大企業の場合】1店舗1日あたり 前年度又は前々年度からの売上高減少額の4割
(上限20万円又は前年度もしくは前々年度からの1日あたり売上高×0.3のいずれか低い額)
(参考 協力金の算出方法)
申請手続
(1)申請受付期間
令和3年5月12日(水)から同年6月18日(金)まで(消印有効)
(2)申請方法
申請書類の提出は、郵送のみ受け付けます。
※新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、持参による申請は一切受け付けできませ
ん。
※料金が不足する場合は受付できませんので、発送前に必ず送料をご確認のうえご提出くださ
い。
<宛先> 〒514-8799 津中央郵便局 三重県時短要請協力金事務局 宛 |
※切手を貼付けのうえ、必ず、封筒のウラ面に差出人の住所及び氏名を記載してください。
※必ず、レターパックや簡易書留等、郵便物の追跡ができる方法で郵送してください。
申請様式
申請にあたっては、県のホームぺージに記載してある申請受付要項、必要提出書類、郵送の記載例などをよく読み、必要書類を確認のうえ申請してください。
→三重県の時短要請協力金に関するホームページ(外部リンク)
無料相談会
三重県行政書士会と県が共催のうえ、申請の無料相談会を行います。
【日時・場所】
・5月18日(火)10:00~16:00 三重県津庁舎中会議室
・5月19日(水)10:00~16:00 三重県四日市庁舎大会議室
・5月20日(木)10:00~16:00 三重県伊勢庁舎401会議室
【留意事項】
・新型コロナウイルス感染防止のため、電話予約による事前申込制とします。
※【予約先】三重県行政書士会 TEL059-226-3137
・当日は、マスク着用をお願いします。
・体調不良の場合は、来所を避けてください。
相談窓口
三重県時短要請協力金相談窓口
電話番号 059-224ー2247
受付時間 4月26日(月)~7月16日(金) 9時から17時まで
※土日は除く
このページに関するお問い合わせ先
電話番号:059-354-8175
FAX番号:059-354-8307