新型コロナウイルスワクチン接種における健康被害について
問い合わせ番号:16190-5851-9893 更新日:2023年 10月 2日
新型コロナウイルスワクチンを接種した後に健康被害(病気になったり障害が残ったりすること)が生じた場合、「予防接種健康被害救済制度」の対象となる可能性があります。
※予防接種健康被害救済制度とは…予防接種法に基づく定期の予防接種により健康被害が生じ、医療機関での治療が必要になったり、障害が残ったりした場合に、その健康被害が予防接種を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定したときに、健康被害に対する医療費・医療手当などの給付を行うもの。
厚生労働省サイト「予防接種健康被害救済制度」(別サイトへリンク)
新型コロナウイルス感染症に係る予防接種の実施に関する手引き(第19版)(抜粋)(PDF/509KB)
申請の流れ
参考:令和3年4月12日 厚生労働省 新型コロナウイルスワクチンの接種体制確保について 自治体説明会資料 (5)より
※上記のような流れで国に申請を行うため、6か月~1年以上の期間がかかります。
給付の種類と金額(令和5年4月現在)
新型コロナウイルスワクチンを接種したことにより、病気・障害になったり、死亡した場合などには以下のような給付があります。
※事例によっては、給付額が異なる場合があります。
種類 | 内容 | 給付額 |
医療費 | かかった医療費の自己負担分 | 健康保険等による給付の額を除いた自己負担分 |
医療手当 |
入院・通院に必要な諸経費 (※月単位で支給) |
通院3日未満(月額)35,800円 |
障害児養育年金 | 政令で定める程度の障害の状態にある18歳未満の方を養育する方に支給 |
1級(年額)1,617,600円 2級(年額)1,293,600円 |
障害年金 | 政令で定める程度の障害の状態にある18歳以上の方に支給 |
1級(年額)5,175,600円 2級(年額)4,138,800円 3級(年額)3,104,400円 |
死亡一時金 | 死亡した方の遺族に支給 | 45,300,000円 |
葬祭料 | 死亡した方の葬祭を行う方に支給 | 212,000円 |
介護加算 | 施設入所や入院をせず養育している場合には、障害児養育年金または障害年金に加算するもの |
1級(年額)846,200円 2級(年額)564,200円 |
※令和5年4月改訂
※令和4年3月末まではこちら(PDF/67KB)。
※令和4年4月~令和5年3月末まではこちら(PDF/69KB)。
給付の種類と必要な書類
給付の書類によって申請に必要な書類が違います。詳しくは下のリンクからご確認ください。
(参考)医療費・医療手当請求書の記載について(PDF/241KB)
請求書等の様式は、下の「関連ファイル」に掲載しておりますので、ダウンロードしてご利用ください。
※ただし、アナフィラキシー等の即時型アレルギー(うち、接種後4時間以内に発症し、接種日を含めて7日以内に治癒・終診したものに限る。また、症状が接種前から継続している場合や、ワクチン接種以外の原因によると記載医が判断した場合は含めない。)に係る医療費・医療手当の請求については、医師が記載した「即時型アレルギー反応発生時専用様式」をもって診療録等にかえることができます。
注意事項
1.申請後も、追加資料を提出する必要が生じたり、聞き取りにご協力いただく可能性があります。
2.提出書類の中には、発行に費用が生じるものもあります。その場合、発行費用は請求者の負担となります。
3.申請書類の確認や申請された事例に対する審査会の開催が必要なため、認定までに期間を要します(「申請の流れ」の図のとおり)。
4.審査によって否認された場合は、不支給となります。