森林の土地の所有者届出書
問い合わせ番号:16179-3532-8485 更新日:2023年 2月 9日
内容 |
平成23年4月の森林法の改正により、平成24年4月以降、売買や相続、法人の合併等により新たに地域森林計画の対象森林の土地の所有者となった方は市町村長への事後届出が必要となりました。 |
届出窓口 |
四日市市役所7F 農水振興課 農水畜産係 電話 059-354-8181 |
提出書類 |
届出書様式
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備考 |
届出期間は、土地所有者となった日から90日以内です。 注:所有する森林が地域森林計画の対象区域かどうかは、森林計画図(http://www.pref.mie.lg.jp/SHINRIN/HP/mori/62200015188.htm)を確認していただくか、農水振興課農水畜産係窓口で確認していただけます。注:国土利用計画法に基づく土地売買契約の届出書を提出した場合は所有者届出は不要です。 |
このページに関するお問い合わせ先
商工農水部 農水振興課電話番号:059-354-8181
FAX番号:059-354-8307